この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請のための要件について、その概要を紹介します。
産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また、産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所が異なる都道府県である場合は、両方の都道府県知事の許可を受けなければなりません。
広島県で排出された産業廃棄物を積み込み、運搬先が愛媛県である場合は、広島県と愛媛県の両方の知事の許可を取得しなければならないということです。
面倒ですね。
この場合、通過地の許可は必要ありません。
例えば広島県で積み込み、岡山県、香川県を通過し、愛媛県で積み下ろした場合、岡山県と香川県の許可は必要ありません。
加えて、許可の期限は、新規で許可を受けて5年を下らない期間であって、更新を受けなければその効力を失ってしまいます。
それでは、産業廃棄物収集運搬業許可の要件を見ていきましょう。
以下の五つの要件が必要とされています。
- 欠格事由に該当しないこと
- 経理的要件
- 講習会を修了していること
- 運搬施設の要件
- 事業計画の要件
1欠格事由について
法人の場合、役員や株主が、個人の場合は事業主が以下に該当するような場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 改行禁錮以上の刑を受け5年を経過していないもの
- 法律に違反し罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団の構成員であるもの
2経理的要件について
産業廃棄物処理業を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎、財務基盤を有していることが必要です。
具体的には法人の場合、直近3年分の貸借対照表や損益計算書、株主資本変動計算書などで総合的に判断されます。
個人の場合は納税証明書などの提出を求められます。
3講習会について
公益財団法人日本産業廃棄物処理更新センター主催による講習会で、各都道府県協会が実施しています。
広島県の場合は一般社団法人広島県資源循環協会により実施されています。
新規許可の産業廃棄物の収集運搬過程の場合、期間は2日、受講料は3万円程度です。
それほど頻繁に行われている訳ではないのでホームページにて講習の日程を確認して計画的に行ないましょう。
4運搬施設について
産業廃棄物が飛散したり、流出したり、また悪臭が濡れないような運搬車、運搬容器などの運搬施設を有していることが必要です。
また、継続的に運搬施設の使用権限を有していなければなりません。
5事業計画について
事業を行う上で事業計画を作成するのは当然のことですが、産業廃棄物処理においては、以下にあげることも必要です。
- 排出事業者から廃棄物の運搬の受けることが決まっている、また産業廃棄物の種類や状況を把握できること
- 取り扱う産業廃棄物に応じて必要な施設があること
- 搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること
- 業務量に応じた施設があること
などです。
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、以上のことを満たしているか確認し、もしくは満たすように体制を整えることが必要です。