この記事では、産業廃棄物処理業者の帳簿記載事項について紹介します。
許可を受けた産業廃棄物処理業者は、いくつかの義務を負います。
その義務の中の一つに、帳簿の記載義務と保存義務があります。
帳簿は1年ごとに取りまとめ、5年間保存しなければなりません。
下記の4種類の区分ごとに帳簿への記載内容、記載期限が規定されています。
- 収集又は運搬
- 運搬の委託
- 処分
- 処分の委託
次のとおりです。
収集または運搬
- 収集又は運搬の年月日(毎月末まで)
- 公布されたマニフェストごとの交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号(交付の日から10日以内)
- 受け入れ先ごとの受け入れ量(毎月末まで)
- 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量(毎月末まで)
- 積み替えまたは保管を行う場合には、積み替えまたは保管の場所ごとの排出量(毎月末まで)
運搬の委託
- 委託年月日(毎月末まで)
- 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号(毎月末まで)
- 交付したマニフェストをごとの交付年月日及び交付番号(産業廃棄物の引渡しまで)
- 運搬先ごとの委託量(毎月末まで)
処分
- 受け入れまたは処分年月日(毎月末まで)
- 交付されたマニフェストごとの交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号(公布の日から10日以内)
- 受け入れた場合には受け入れ先ごとの受け入れ量(毎月末まで)
- 処分した場合には、処分方法ごとの処分量(毎月末まで)
- 処分後の廃棄物の持ち出し先ごとの排出量(毎月末まで)
処分の委託
- 委託年月日(毎月末まで)
- 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号(毎月末まで)
- 交付したマニフェストの交付年月日及び交付番号(産業廃棄物の引渡しまで)
- 受託者ごとの委託の内容及び委託量(毎月末まで)
- 紙マニフェスト利用して中間処理後物の処分を委託する場合、2次マニフェスト交付し、交付した2次マニフェストごとの、受け入れた産業廃棄物に係る1次マニフェストの交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号(産業廃棄物の引渡しまで)
- 電子マニフェストを利用して中間処理後物の処分を委託する場合、2次マニフェスト交付し、交付した2次マニフェストごとの、受け入れた産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称、電子マニフェストに係る登録番号(産業廃棄物の引渡しまで)
- 電子マニフェストを利用して中間処理後物の処分を委託する場合、2次マニフェスト交付し、交付した2次マニフェストごとの、受け入れた産業廃棄物に係る1次マニフェストの交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号(産業廃棄物の引渡しまで)
- 電子マニフェストを利用して中間処理後物の処分を委託する場合、2次マニフェスト交付し、交付した2次マニフェストごとの、受け入れた産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称、電子マニフェストに係る登録番号(産業廃棄物の引渡しまで)