この記事では、民泊事業者が宿泊客に対して行わなければならない周辺の生活環境への悪影響の防止のための説明義務について紹介します。
民泊業者は宿泊客に対し、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し、必要な事項の説明をしなければなりません。
この説明は、届出住宅への書面の備え付け等の適切な方法を取らなければいけません。
これは必要な事項が記載された書面を教室に備え付けることによるほか、タブレット端末での表示等によるものでも構いません。
宿泊客が届出住宅に宿泊している間に、必要に応じてその説明事項を確認できれば良いため、必ずしも対面による説明が必要な訳ではなく、備え付けで良いとされています。
ただし、宿泊者が容易に認識できるように宿泊者の注意喚起を図るうえで効果的に行う必要があります。
注意喚起すべき項目は、次のようなものです。
騒音の防止のために配慮すべき事項
具体的には次のようなものです。
- 大声での会話を控えること
- 深夜には窓を閉めること
- バルコニー等、屋外での宴会を開かないこと
- 届け出住宅内は楽器を使用しないこと
届出住宅の、周辺地域の生活環境に応じて、適切な内容を設定し、説明することが必要です。
ゴミの処理に関し配慮すべき事項
ゴミの分別ルールは自治体ごとに定められていますので、そのルールを前もって説明しておく必要があります。
民泊事業に起因して発生したゴミの取り扱いは、事業活動に伴って生じた廃棄物として扱われ、民泊業者が責任をもって処理しなければなりません。
自身のためにも、しっかりした事前説明、注意喚起が重要です。
火災の防止のために配慮すべき事項
- ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法及びその際の注意事項
- 初期消火のための消火器の使用方法
- 避難経路
等が考えられます。
届け出住宅の周辺地域の生活環境に応じて、適切な内容を設定し、説明することが必要です。
また、外国人宿泊客のための外国語対応についても当然必要になってきます。次の記事を参考にしてください。
その他周辺地域の住民からの苦情があった場合、それに対応した内容についても考慮する必要があります。
苦情対応に関しても別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。