【民泊届出】民泊事業の届出前の確認事項と事前相談について

この記事では、民泊を営もうとする場合の届出の前に確認しておくべき事項及び、事前相談の手続きについて紹介します。

民泊の届出をする前に、次のことが明確になっているかどうかを確認しておきましょう。

民泊届出前の確認事項

  • 民泊の形態が家主居住型、家主不在型、法人による届出のいずれであるか。
    3者で届出内容が異なります。
  • 民泊関連業者へ委託するかどうか。
    委託する場合は、委託契約書が必要になります。
  • 民泊をしようとしている家屋が賃貸物件である場合、所有者(貸主)の承諾を得ているかどうか。
  • 持ち家ではあるが、マンション等の集合住宅で民泊をしようとする場合、マンションの管理規約はクリアしているかどうか。
    管理組合で民泊が禁止されていないかどうか。
  • 消防法に適合しているかどうか。
  • 非常用照明器具の設置等、宿泊者の安全確保の措置に問題はないか
  • 公共用水路への排水に関する規制について問題はないか。
    台所、洗濯機、入浴施設の排水が該当します。
  • 公共下水道への排水に関する規制について問題はないか。
    台所、洗濯機、入浴施設の排水が該当します。
  • 宿泊者への食事などを提供するかどうか。
    提供する場合には、食品衛生上の規定により許可が必要になる場合があります。
  • 個人が所有する温泉を宿泊者向けに提供するかどうか。
    提供する場合には、温泉法の手続きにより許可を受けなければなりません。
  • 都市計画法上に問題はないか
    都市計画法で定められた市街化調整区域内では、民泊を行う場合、都市計画法の制限を受けることがあります。

上記の事柄について問題ないことを確認するか、または問題があった場合は対策、対処した上で届出をするようにしましょう。

事前相談

また、広島県では、民泊の届け出をする前に事前相談をすることを求められています。(広島市には別の規定があります)

事前相談の目的は民泊を営むにあたって、宿泊者の安全は確保されているかどうかを確認することです。

民泊を営む方のことを住宅宿泊事業者と呼ばれ、住宅宿泊事業者には、次のような大切な義務が生じます。

住宅宿泊事業者は届出住宅について火災、その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じる義務が生じます。

その十分な措置がなされていないと届出が受理されません。
民泊を行おうとする住宅の建て方と規模に応じて必要とされる安全措置は規定されており、それは次のとおりです。

必要とされる安全措置

民泊に使用する住宅は次のような4つに分類されており、それぞれの分類ごとに安全措置が規定されています。

  1. 一戸建ての住宅、長屋で、家主同居で、宿泊室の床面積が50平方メートル以下
  2. 一戸建ての住宅、長屋で、1.以外
  3. 共同住宅、寄宿舎で、家主同居で、宿泊室の床面積が50平方メートル以下
  4. 共同住宅、寄宿舎で、3.以外

それぞれの住宅に必要な安全措置は次のとおりです。

1.一戸建ての住宅、長屋で、家主同居で、宿泊室の床面積が50平方メートル以下
  • 2階以上の各階における宿泊室の床面積の合計が100平方メートル以下である住宅以外の場合
    2階以上の階から避難階又は地上に通ずる二つ以上の直通階段があること
  • 宿泊者使用部分の床面積の合計が200平方メートル以上の場合
    耐火建築物又は準耐火建築物であること
    宿泊者使用部分の居室及び当該居室から地上に通ずる馬場運の内装仕上が不燃化されていること
  • 各階における宿泊者使用部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合
    3室以下の専用の廊下であること
    階の廊下の幅が、両側に居室がある廊下にあっては1.6メートル以上、その他の廊下にあっては1.2メートル以上であること
  • 2階における宿泊者使用部分の床面積の合計が300平方メートル以上の場合
    準耐火建築物であること
  • 宿泊者使用部分が3階以上の階に設けられており、延べ面積が200平方メートル未満で宿泊者利用部分が3回に設けられている場合で、警報設備を設け、竪穴部分と竪穴部分以外の部分とを間仕切壁等で区画していない場合
    耐火建築物であること
2.一戸建ての住宅、長屋で、1.以外

1.に加えて、次の二つの措置が規定されています。

  • 非常用照明器具が設置されていること
  • 複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合
    ⇒防火の区画又は警報設備等が設置されていること
3.共同住宅、寄宿舎で、家主同居で、宿泊室の床面積が50平方メートル以下

安全措置の規定はありません。

4.共同住宅、寄宿舎で、3.以外
  • 用照明器具が設置されていること
  • グループが複数の宿泊室に宿泊する場合
    ⇒防火の区画又は警報設備等が設置されていること

事前相談に必要な書類

事前相談に必要な書類を次のようなものです。

  • 住宅の図面(手書きで可)
    届け出住宅の種類によっては、建築士等に相談した方がいいかもしれません。
  • 住宅宿泊事業法第6条に基づく宿泊者の安全確保措置、事前相談書兼説明書

様式に従って記入しその内容を元に内容を説明、相談します。

広島県における参考様式をあげておきますのでご確認ください。事前相談書1事前相談書2

事前相談窓口

事前相談窓口は次のとおりです。

  • 呉市
    呉市都市部建設指導課  0823-25-3511
  • 福山市
    福山市建設局建築部建築指導課  084-928-1103
  • 東広島市
    東広島市都市部建築指導課  082-420-0956
  • 三原市
    三原市都市部建築指導課  0848-67-6122
  • 尾道市
    尾道市都市部建築課  0848-38-9245
  • 廿日市市
    廿日市市建設部建築指導課  0829-30-9195
  • 三次市
    三次市建設部都市建築課  0824-62-6385
  • 広島市を除く県内他
    広島県土木建築局建築家  082-513-4183

 

事前相談なしで届け出ると不備を指摘され、その修正等で逆に時間がかかる可能性もあります。