【民泊届出】民泊の営業は180日までしか行えません

この記事では、民泊業における180日規制について紹介します。

民泊においては、法律により、宿泊料を受けて届け出住宅に人を宿泊させた日数が、1年間で180日を超えないものとされています。

1年間で180日までしか営業ができないということです。

ここで「人を宿泊させた日数」とは、次のようなことを意味します。

  • 住宅宿泊事業者ごとではなく届出住宅ごとに算出します。
  • 住宅宿泊中業者の変更等があったとしても、同一の届出住宅においては人を宿泊させた日数は通算します。
  • 日数の算定については、宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させた日数について算定するもので、宿泊者を募集した日数ではなく、実際に人を宿泊させた日生で算定します。
  • 届出住宅ごとに算定することから、複数の宿泊グループが同一日に宿泊をしていたとしても、同一の届出住宅における宿泊であれば、複数日ではなく、1日と算定します。
  • 上と同様の考え方から、複数の住戸や、複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出ている場合は、これらのうちいずれかの建物に人を宿泊させた場合は、1日と算出します。

180日規定には次のような罰則があります。

  • 6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方

大変重い罰則になっています。

きちんと管理し、180日を超えることがないように気をつけましょう。