【古物商】許可証をなくしたときは速やかに再交付申請をしましょう

この記事では、古物商の許可証を紛失してしまったときにやらなければならないことを解説します。

古物商の許可証というのは、取引の信頼性、安全性を確保するために欠かせないものです。

営業所における取引であれば、標識を掲示することで、許可を受けて営業しているということを示すことができ、逆の立場の取引相手からは、許可を受けて営業していることが一目でわかります。

しかし、営業所以外での取引の場合、つまり行商といわれる形態の場合はどうでしょうか。

この場合は、許可証を提示することで、許可を受けていることを示すことができ、取引相手もそれを判断することができます。

法律において次のように規定されています。

古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
(古物営業法第11条)

違反して許可証を携帯しなかった場合は、10万円以下の罰金が科せられます。(古物営業法第35条第2項)

それでは許可証をなくしてしまった場合はどうすればいいでしょうか。

許可証を亡くしたことに気が付き、心当たりを探してみても見つからない場合は、できる限り早く許可証の「再交付申請」を行いましょう。

法律によると、許可証を失くしてしまった場合は、「再交付を受けなければならない」と規定されています。許可証の形態義務があるため、失くした場合の再交付も義務です。しなければなりません。

許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安員会に届け出て、許可証の再交付をしなければならない。
(古物営業法第5条第4項)

「速やかに」というのは、一般的には、「できる限り早く」という意味合いです。

明日でいいか、ではなく今日再交付の申請をしましょう。

許可証の再交付申請書の様式は次のようなものです。

再交付申請書

申請先は、主たる営業所の所在する警察署で、手数料は1,300円です。

添付書類は特に必要ありませんが、滅失の場合、一部切れ端でも残っていたらそれを持っていきましょう。

申請書を提出する時の基本として、予約の電話を入れておきましょう。いきなり行っても長時間待たされたり、担当者不在で出直さなければならなくなったりすることがあります。

お金も時間も無駄にかかってしまいますので、許可証は大切に扱いましょう。