この記事では、屋外広告物の安全点検について、その詳細を紹介します。
令和元年(平成31年)10月より改正された広島県の条例が施行され、屋外広告物の安全点検が義務化されました。
屋外広告物の許可申請時、更新申請、定められた期間ごとに、安全点検を実施し、屋外広告物安全点検報告書を提出しなくてはなりません。
全ての屋外広告物が対象になる訳ではなく、次のような広告物が対象になります。
安全点検を実施しなければならない屋外広告物
- 広告物自体の高さが4メートルを超える場合
- 表示面積が10平方メートルを超える場合
上記どちらかを満たす場合は安全点検を実施しなければなりません。
また、点検を実施するとともに報告書の提出等の次の三点が義務付けられました。
点検対象屋外広告物を設置した場合の義務
次の事柄が義務付けられています。
- 管理者の設置
- 管理者による定期的な安全点検の実施
- 点検結果の報告
管理者について
管理者には次のいずれかの資格が必要です。
- 屋外広告士
- 建築士(一級、二級、木造)
- 電気工事士(第1種、第2種)
- 電気主任技術者(第1種、第2種、第3種)
- (公社)日本サイン協会および(一社)日本屋外広告業団体連合会が実施する点検技能講習修了者
管理者に関しては別の記事で詳細を紹介していますので、そちらをご確認ください。
点検の時期について
点検の時期は次の通りです。
- 広告物の設置日から5年を経過した時点に行ない、それ以降は3年ごとに実施する必要があります。
- また、点検は許可満了の日の3ヶ月前から許可満了の日の前日までに実施する必要があります。
報告の方法について
報告の方法は、次の通りです。
・屋外広告物安全点検報告書に点検を実施した広告物の写真を添付のうえ、点検方法と補修等の処理方法等を記入する必要があります。
・報告書により広告物の異常が明らかな場合には、回収、除去等必要な措置を命ずる場合があります。
安全点検報告書は、広島県のホームページからダウンロードできます。
点検項目について
点検項目としては、次の通りです。
- 基礎部のぐらつき裂傷等
- 支持部、取り付け部の変形、腐食、損傷等
- ボルト、ビス等のサビ、緩み、欠落等
- 広告板面、文字等の破損、変形、変色、欠落、および枠組部材の破損等
- 照明等電気設備の取り付け状態、異常等
最後に、繰り返しになりますが、該当する屋外広告物は、次の通りです。
- 広告物自体の高さが4メートルを超える場合
- 表示面積が10平方メートルを超える場合
新しいルールですので、気をつけましょう。