この記事では、屋外広告物を設置するための許可基準について、その概要を紹介します。
広島県内の屋外広告物規制状況
広島県においては、県の条例で広告物を設置するための許可基準を広告物の種類ごとに定めています。
また、指定都市等においては独自に条例を制定し規制しており、広島県内の規制の状況は次のとおりとなっています。
- 広島県(以下の市を除く):広島県屋外広告物条例
- 広島市(政令指定都市):広島市屋外広告物条例
- 呉市(中核市):呉市屋外広告物条例
- 福山市(中核市):福山市屋外広告物条例
- 尾道市(景観行政団体):尾道市屋外広告物条例
広告物を設置する場所によって、ルールが異なる場合がありますので潮位が必要です。
以下、広島県の条例により規制されている基準を見てみましょう。
屋外広告物許可基準(広島県条例の場合)
広告物の種類は以下のとおり8種類に分けられています。
- 平看板および広告塔
- 立看板
- 電柱等の広告板
- 路面電車、乗合自動車(バス)
- 幕広告
- 気球広告
- はり札
- はり紙
以下にそれぞれの場合の内容を少し詳しく見ていきましょう。
1.平看板および広告塔
平看板および報告等に関しては、内容が非常に多岐にわたるため、別の記事で紹介しています。以下の記事をご確認ください。
2.立看板
許可基準は次のとおりです。
- 表示部分の大きさ:縦2メートル以下横1メートル以下
- 脚部の高さが:0.5メートル以下と定められています。
あまり大きなものを設置することはできません。
3.電柱等の広告板
電柱等ととは、電柱、街灯柱、架線柱もしくは供架柱またはアーチ、アーケード等の支柱のことを言います。
許可基準は次のとおりです。
共通基準
- 電柱等に直塗りしないものであること
- 電柱1本に対して、添加1個、巻き付け1個の形子まで
個別基準
道路上の電柱等に添加する場合
- 広告版の大きさ
縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下
表示面積1平方メートル以下 - 路面から広告版の下端までの高さ
車道4.5メートル以上
歩道3.5メートル以上 - 信号機のある交差点からの距離
20メートル以上 - 添加方向
(路面から4.5メートル以上の高さに設置されている道路標識(頭上標識)の前方30メートル及び後方10メートルの範囲の場合):道路の中心線の反対の方向で、かつ、道路の中心線の直角に添加するものであること。
(上記以外の場合):原則として、道路の中心線に反対の方向で、かつ、道路の中心線の直角に添加するものであること。 - 広告版の個数
電柱等1本につき1個
道路上以外の電柱等に添加する場合
- 広告版大きさ
縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下
表示面積1平方メートル以下 - 地表から広告版の下端までの高さ
2.5メートル以上 - 広告版の個数
電柱等1本につき1個
電柱等に巻き付ける場合
- 広告版の大きさ
縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下 - 地表から広告版の下端までの高さ
1.2メートル以上 - 広告版の表示方法
(道路上の電柱等に巻き付ける場合):頭上標識を除いた道路標識の前方及び後方10メートルいない並びに信号機のある交差点から30メートル以内の範囲においては、車両の進行方向に対面して表示しないこと - 広告版の個数
電柱等1本につき1個。ただし、1個を2面として掲出可。
4.路面電車、乗合自動車(バス)
- 車体の前面及び窓またはドア等のガラス部分に表示されていないこと
- 発光し、蛍光素材を使用し、又は反射効果を有するものでないこと
- 電光表示装置等の映像を映し出す装置、その他これに類するものでないこと
また、広島県乗り合い自動車車体利用広告ガイドラインというものがあり、それにも従う必要があります。安全性、景観等に配慮しなければなりません。
(広島県乗合自動車車体利用広告ガイドラインから抜粋)
- 道路交通の安全の確保について
ストーリー性のあるもの又は長い文章が含まれるなど周囲の自動車運転者の注意力が散漫となるものでないこと。- 走行する地域の経管に対する配慮について
- 利用者等公衆への配慮について
5.幕広告
対象が2種類設定されています。
横断幕及びけんすい幕
- 路面から道路を横断する横断幕及び道路上に突き出す、懸垂幕の下端までの高さ
車道で4.5m以上、歩道の場合2.5m以上 - 表示面積
20平方メートル以下
幟および旗
- 下端の高さ
1.2メートル以上 - 表示面積
(道路上以外に設置する場合):10平方メートル以下
(道路上に設置する場合):縦2メートル横1メートル以下
6.気球広告
- 大きさ
縦20メートル、横1メートル以下
7.はり札
- 表示面積
一枚につき1平方メートル以下 - 枚数
工作物の1壁面につき、3枚まで
8.はり紙
- 表示面積
1枚につき1.5平方メートル以下 - 枚数
工作物の1壁面につき5枚まで
これから作ろうとする広告物が上記の基準に適合しているかどうか、または適合するように作成しなければなりません。