この記事では、宅地建物取引士の登録申請について、その詳細を紹介します。
宅地建物取引士として業務を行うためには登録することが必要であり、そのためには、次のような手続きが必要です。
まず、宅地建物取引士資格試験に合格すること、そして2年以上の実務経験、若しくはこれに代わる実務講習を修了する必要があります。
また登録は試験に合格した都道府県で行います。
登録申請の手数料は37000円で、申請窓口は住所地を管轄する建設事務所です。
宅地建物取引士登録には、有効期限はなく、更新手続きなどは必要ありません。
宅地建物取引士に登録された後、実際に業務をする場合には、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。
これは、有効期限が5年間で更新を受けなければいけません。
宅地建物取引士資格試験の合格から1年を経過した日以降に宅地建物取引士証の交付申請をする場合は交付に当たり、法定講習を受けなければなりません。
宅地建物取引士登録後すぐに仕事をしない、少し時間が開くという方は気を付けておきましょう。
以下に、宅地建物取引士登録に必要な書類を示します。
- 登録申請書
- 住民票妙本
- 登録資格を証する書面
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 誓約書
少し詳しく説明します。
1登録申請書
登録申請書は広島県のホームページからダウンロードできます。
2住民表
住民表は発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
3登録資格を証する書類
登録資格を証する書類は、次のようなものです。
- 実務経験2年以上の方は実務経験証明書および従業員名簿の写し
- 登録実務講習修了者の方は講習実施機関が発行する修了証明書
これらの書類は申請前10年以内のものに限ります。
4身分証明書
身分証明書とは、運転免許証などではなく、本籍地の市区町村で発行される「破産者に該当しない旨」、「禁治産者、準禁治産者に該当しない旨」を証明した書類のことです
これは発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
5登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書は、法務局で発行される証明書です。
これは成年被後見人、被保佐人として記録がないことを証明するものです。
成年被後見人と被保佐人である事は欠格事由ではありませんが、宅地建物取引士として適正に事務を行う能力を有しているかどうかを個別に審査することになり、必要な書類が異なることになります。
該当する場合は、事前に申請窓口に問い合わせ相談する方がいいでしょう。
原則として窓口に直接、申請書を手数料とともに持参する必要がありますが、広島県外で遠方の方の場合は、郵送でも申請を受け付けてもらえます。
郵送の場合は簡易書留で送付しなければなりません。申請書には手数料の振込証明書を張り付けなければなりません。
つまり、郵送で申請する場合は事前に手数料を支払わなければならないということです。
そのため申請する前に申請窓口に納付書の請求をしなければなりません。
返信用封筒に必要な額の切手を貼り、返信先の住所氏名を明記し、宅地建物取引士新規登録用納付書を請求する旨を記載したメモを同封して申請窓口に郵送にて請求してください。
登録申請書の作成方法については別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。