【屋外広告業】規制の適用を除外される屋外広告物について

この記事では、規制の適用を除外される屋外広告物について紹介します。

屋外広告物の中には許可地域、禁止地域及び禁止物件においても規制が適用されないものがあります
それは社会生活を営むので、最初に必要なものであると考えられるものです。

許可申請の必要のない屋外広告物には、適用除外するための基準というのが存在します。
それらを満たさなければならないので注意が必要です。

以下に広島県の条例における適用除外の屋外広告物と適用除外基準を示します。

広島市、呉市、福山市、尾道市においては、独自の市の条例により規定されています。

他の法令の規制によるもの

建築基準法など他の法律、命令、条例、規則等により表示、設置するもの

適用除外基準:なし

選挙運動用広告物

公職選挙法の規制に基づいて行われる選挙運動のために表示設置するもの

適用除外基準:なし

 

国または地方公共団体が設置するもの

国または地方公共団体が公共的目的を持って表示設置するもの

適用除外基準:なし

自己看板

自己の氏名、名称、店名、商標、自己の事業若しくは事業の内容を自己の事務所、営業所、作業場に表示設置するもの

適用除外基準:自己の事業所、営業所、作業場ごとにその表示面積の合計が次の基準以下であること。

許可地域等内 10平方メートル以下

禁止地域等内 7平方メートル以下(広島空港地域5平方メートル以下)

表示面積中、自己の氏名、店名、名称、商標又は自己の事業若しくは営業の内容の表示面積が占める割合が5分の一以上であること

 

自家用広告物(車両)

自己の氏名、名称、店名、商標、事故の事業、事業の内容を、自己が所有し、又は管理する車両に表示するもの

適用除外基準:なし

自己管理用広告物

自己の管理する土地又は建築物に、管理上の必要に基づき表示し、または設置するもの

適用除外基準:自己の管理する土地または建築物ごとにその表示面積の合計が次の基準以下であること。

許可地域等内 10平方メートル以下

禁止地域等内 7平方メートル以下(広島空港地域5平方メートル以下)

表示面積中、自己の氏名、店名、名称、商標又は自己の事業若しくは営業の内容の表示面積が占める割合が5分の一以上であること

一時的なもの

冠婚葬祭、祭礼、演芸会、競技会、展覧会、演説会、講演会等のために表示、設置するもので、表示、設置期間が2週間以内のもの

適用除外基準:禁止物件には表示、設置できません

政党、労働組合の広告物

政党、労働組合その他これらに類するものが、これらの活動、または行事のために表示、設置するもの。

適用除外基準:禁止物件には表示、設置できません

寄贈者名

国、公共団体または公共団体が寄付を受けて設置し又は取得した公共用の施設又は物件に寄贈者名等表示するもの

適用除外基準:なし

路面電車

車体に表示するもの

適用除外基準:位置 側面に表示

大きさ 縦0.6メートル以下、横0.9メートル以下

個数 1面につき2個まで

乗合自動車バス

車体に表示するもの

適用除外基準:位置 側面または後面に表示

大きさ 縦0.6メートル以下、横0.9メートル以下

個数 1面につき1個まで

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停留所標識、道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする物件に表示するもの

適用除外基準:表示面積0.5平方メートル以下

当該停留所標識、道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする物件の面積の5分の1以下

他条例3の許可等を受けた自動車

道路運送車両法に基づく登録を受けた自動車のうち、その使用の本拠地(車庫証明)が他の都道府県、広島市、福山市、尾道市の区域内に存するもので、当該区域の屋外広告物条例の規定に従って表示するもの

適用除外基準:なし

工事用仮囲い

工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示するもので表示期間が公示期間中に限るもの

適用除外基準:一般の宣伝の用に供しないもの

蛍光塗料および反射塗料を使用しないもの

周囲の景観に配慮したもの