この記事では、農地の所有権を譲りうけた場合でも、農業委員会の許可いわゆる三条許可が必要でない場合について、その詳細を紹介します。
農地を譲り受けたり、借り受けたりする場合、農業委員会の許可を受けなければなりません
農地法第三条により規定されていることから、一般的に三条許可と呼ばれています。
三条許可についての詳細は別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。
それでは三条許可が不要な場合とは、どんな時でしょうか。
相続、遺贈等、法律行為によらない農地の取得に三条許可は不要です
そもそも農地法で規制の対象となっている所有権の移転というのは、売買契約等の法律行為による契約に基づくものです。
法律行為とは当事者の意思表示により、その意思通りの効果を表示させるものです。
したがって、それに該当するものは、規制の対象外、即ち許可は不要となります。
上記の観点から三条許可が不要なものは、次のようなものが挙げられます。
- 相続による農地の取得
- 遺贈による農地の取得
- 特別縁故者への分与による農地の取得
上記は全て当事者の方が亡くなった後に発生するものであり、当事者の一方の意思表示は存在しないため、法律行為に基づくとは言えない行為です。
そのため三条許可は必要ありません。
また次のような場合も考えられます。
- 裁判の結果による離婚等の財産分与
- 裁判所の調停による離婚等の財産分与
- 相続人がいない場合の特別縁故者の請求がある場合における裁判の結果による財産分与
これらは当事者の意思表示ではなく、裁判の結果により決まることから法律行為による契約とは言えない為、三条許可は不要と考えられます。
ここで離婚における財産分与の場合、裁判や調停ではなく、当事者の話し合いで決まった場合は、当事者の意思掃除による契約と考えられ、三条許可が必要になります。
相続と似ていますが、次のものも三条許可は不要です。
- 遺産分割による農地の取得
遺産分割も相続の1部と考えられるので、許可は不要だろうと思われますが、厳密に言えば、ちょっと状況が異なります。
遺産分割とは、相続人が複数いる場合で、農地に対して明確な遺言がない場合、一旦相続に全員の共有になります。
その後、当事者たち、すなわち相続人による遺産分割協議が行われ、その結果、誰がその農地を取得するか決まります。
そして共有だった農地が協議で決まった人に移転します。
すなわち、当事者の意思表示による契約とみなすことができます。
したがって、遺産分割による農地の取得は三条許可が必要と考えられますが、農地法により否定されています。
これは遺産分割協議というのは、相続財産を具体的に確定するためにの手段に過ぎないと考えられ、相続に等しいと見なしているからだと思われます。
次は他の法律により規定されている場合です。
農業経営基盤強化促進法による利用権が設定されている場合
この場合は、農地法以外の法律に基づいて権利が設定されることになり、改めて農地法による三条許可を取得する必要がないということです。
利用権の設定については、他の記事で詳細を紹介していますので、そちらをご確認ください。
他の法律としては、次に挙げるようなものがあり、これらの規定に基づき農地を取得した場合にも、改めて三条許可は必要ありません。
- 土地改良法
- 農業振興地域の整備に関する法律
- 集落地域整備法
- 市民農園整備促進法
- 農業経営基盤強化促進法
- 農地中間管理事業の推進に関する法律
- 土地収用法
また、その他として次のような場合があります。
〇権利を取得する者が、国又は都道府県である場合
この場合は自分がやることを自分に申請するというわけのわからないことはやらないということでしょう。
したがって、現在農地を所有している場合、それを国が買い上げるという場合には三条許可は必要ありません。
以上が三条許可が必要が無い場合でした。
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