この記事では、一般貨物自動車運送事業(以下、運送業)の許可要件の一つである「人的要件」についての詳細を紹介します。
人的要件は次の二つに分けられます。
- 欠格事由
- 資格要件
それぞれ順番に詳細を紹介していきます。
1欠格事由
欠格事由に該当しないことが要求されるのは、次のような人です。
- 法人の場合は役員全員
- 個人の場合は個人事業主
上記の方々について欠格事由に該当しないことを証明しなければいけません。
まず欠格事由の内容を見てみましょう。
次に挙げる内容に回答する場合には、国土交通大臣は運送業の許可をしてはいけないと規定されています。
- 一年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 運送業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から5年を経過しない者
- 許可を受けようとする者の親会社等が運送業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から5年を経過しない者
- 運送業の許可の取り消しの処分に係る聴聞の通知が到達したから、処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業の廃止の届出を出したもので、届出の日から五年を経過しない者
- 国の立入検査を受けて、聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出を出したもので、届出の日から5年を経過しないもの
- 四に規定する期間内に事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が聴聞の通知が到達した日前60日以内に届出に係る法人の役員であったもので、届出の日から5年を経過しないもの
- 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が上の一二四五六に該当するもの
- 法人である場合において、その役員の中に上のいずれかに該当するもの
自分のことはよくわかるので、該当するかどうかは判断は間違いはないと思いますが、法人の場合、役員がいずれかに当たるかどうかを確認するのは、その本人が隠していた場合には非常に難しくなります。
しかし、申請した後で何らかの事実が発覚し、許可を受けることができないというようになれば、目も当てられません。
しっかりと確認しておきたいところです。
2資格要件
運送業に必要な有資格者は次の通りです。
- 運行管理者
- 整備管理者
- 運送業法令試験
上記の三つについて詳細を紹介します。
・運行管理者
運行管理者とはトラックの安全等の確保や運転手の指導監督を行う人のことです。
運送業を営む上で最も重要な位置を占めると言っても過言ではないでしょう。
運行管理者が不在の時に業務を行う、運行管理補助者も必要です。
運行管理者になるためには、次の条件を満たさなければなりません。
イ 運行管理者試験に合格する
この試験は受験要件があり、誰でも受けれるわけではありません。
>運行管理の実務経験が1年以上あるもの
>自動車事故対策機構等が行う基礎講習を修了していること
ロ 運行管理補助者の経験が5年以上あり、かつその期間に自動車事故対策機構等が行う基礎講習を1回以上、一般講習を4回以上受講していること
全くの無経験者が運行管理者になるのは難しいかもしれませんが、基礎講習を受けて、試験に合格すれば、運行管理者になることはできます。
・整備管理者
整備管理者とは、ドラッグの点検整備の実施や点検整備記録簿の管理、車庫の管理等を行う人のことです。
生理管理者が不在の場合に整備管理業務を行う整備管理補助者も必要になります。
生理管理者になるための要件は、次のようなものです。
ア資格を有していること
必要な資格は次の3種類です。
- 一級自動車整備士
- 二級自動車整備士
- 三級自動車整備士
イ実務経験を有していること
実務経験としては、整備管理補助者として業務を行った経験が2年以上あるもので、整備管理者選任前研修の受講を修了している必要があります。
・運送業法令試験
誰か運送業法令試験を受けなければならないのでしょうか。
それは、つぎのとおりです。
- 法人の場合は常勤の役員のうちの一名
- 個人の場合は個人事業主本人
法人の場合は複数の役員がいる場合でも、受験できるのは一名だけです。
受験のタイミングですが、運送業許可申請が受理された後、運輸支局から郵送される書面に記載された日時、場所で受験することになります。
特別な申し込みなどは必要ありません。
この運送業法令試験合格する言葉運送業許可を受ける要件の一つになるので、必ず合格しなければいけません。
もし試験に落ちた場合は、1度だけなら再受験が可能です。
再受験で不合格になってしまうと、いったん申請を取り下げることになってしまい、許可を受けるためには、再申請をしなければなりません。
そうなると大幅に計画が遅れてしまいます。
しっかり準備をして、試験に臨まなくてはいけません。
以上が人的要件についての紹介でした。
法令試験の内容や対策については別の記事で紹介します。