この記事では、建設業許可を取得した建設業者に課せられる義務の内、代表的なものの中の一つである標識の掲示義務について紹介します。
建設業の許可を取得すれば、請負金額500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上の工事、または延べ面積150平方メートル以上)の工事について営業を行い、工事を請け負うことができるようになるわけですが、その反面、建設業者には果たさなければならない義務が課せられることになります。
その義務の中の一つ、標識の掲示義務を詳しく見ていきましょう。
標識の掲示義務
建設業の許可を受けた建設業者は、その営業所とすべての建設工事の現場の公衆の見えやすい場所に標識を掲示しなければならないことが、建設業法第40条に規定されています。
建設業表第40条
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
掲示すべき標識の内容や大きさは、営業所と建築項の現場で異なります。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
店舗に掲げる標識
店舗に掲げる標識は、金看板などと呼ばれることもあり、金属製のプレート、色は金色で作られているものが多いようです。
法律上は、素材は規定されて折らす、内容が次に示す規定どおりであれば、紙に印刷したものでも構いません。
営業所に掲げなければならない標識のサイズ規定は次のとおりです。
- 縦35センチメートル以上
- 横40センチメートル以上
規定されている標識の記載事項は、次のとおりです。
- 一般建設業またh特定建設業の別
- 許可年月日
- 許可番号
- 許可を受けた建設業
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
標識の例をあげておきますので参考にしてください。
建設工事の現場に掲げる標識
建設工事の現場に掲示しなければならない標識の大きさは、次のとおりです。
- 縦25センチメートル以上
- 横35センチメートル以上
必要な記載事項は、次のとおりです。
- 一般建設業またh特定建設業の別
- 許可年月日
- 許可番号
- 許可を受けた建設業
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 主任技術者又は監理技術者の氏名
建設工事の現場に掲げる標識の例は次のとおりです。
標識の記載に関する注意事項は次のとおりです。
- 主任技術者の欄には、下請けに外注する金額の合計が4,000万円以上の場合には、監理技術者の氏名を記入することになります。
- 専任の有無については、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事に、政令で定められている場合に該当するときは「専任」と記載することになります。
- 資格名の欄には、法律で定められている資格を有する場合にその資格等を記載します。
- 許可を受けた建設業の欄には、建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載します。
- 許可番号の「国土交通大臣 知事」については、不要のものを消してください。