【古物商】こんなあなたは古物商の許可を取らなければなりません

この記事では、どのような場合に古物商の許可を取らなければならないのか、概要を紹介します。

必要な許可を取らない場合、とらずに営業活動を行った場合には、罰を受ける場合もありますので、十分注意しなければなりません。

以下のようなものが挙げられます。

  1. 中古品を買い取って販売する 
  2. 中古品を仕入れて販売する 
  3. 仕入れた中古品を修理手直しして販売する 
  4. 仕入れた古品の一部または部品だけを販売する 
  5. 仕入れた中古品をレンタルする 
  6. 委託を受けて中古品を売買する
  7. 仕入れた中古品を別の品物と交換する 

これらは店舗で売買する場合だけでなくネットオークションなどで販売する場合も同様です。

古物商の許可は都道府県ごとの許可です。 
一度許可をとった県と 同じ県で新たに営業所を新設する場合には新たな許可は必要ありません。

しかし別の県で古物営業を行う場合には 新たに その都道府県で 許可が必要となります。

 例外として許可が必要のない場合もあります。それは以下のようなものでs.

  • 自分で使用するために買ったものを売る 
  • ただでもらったものを売る 
  • 海外から買ってきたものを売る 
  • 自分が売った相手からその商品を買い戻す 

以上のような場合には 許可は必要ありません。

近年ネットオークションを利用する人が増えています。
自宅にある不用品を売却する だけであれば 許可は必要ありません

しかし、中古品の買い入れ、売却する場合、しかも継続的にそれを行う場合には、たとえネットオークションといえども古物商許可が必要です。
実際には許可を取らずに、ちょっとしたお小遣い稼ぎだと軽い気持ちで違法行為を行っている方も多数おられるのではないでしょうか。

重い罰則が規定されていますので 今一度自分の行いを省みて、許可が必要であれば速やかに申請する方がいいでしょう。