この記事ではNPO法人設立申請が認証された後に行わなければならない登記について紹介します。
NPO法人設立申請が県知事もしくは市町村長に認証されるされると書面で通知されますが、認証されただけではNPO法人が設立されたことにはなりません。
法人として登記することにより、法律上の人格を認められ、法律行為を有効に行うことができ、権利・義務の主体となり得る資格が与えられます。
即ち、法人登記によりNPO法人として活動することができます。
そして、この登記申請は認証の通知を受けた日から2週間以内にしなければいけません。
2週間というのは、案外短いものです。
通知を受け取ってから登録手続きの準備をしていては間に合わないということになりがちですので、前もって登録手続きの準備を進めておくべきでしょう。
それでは、法人登記手続きを流れを見ていきましょう。
NPO法人登記手続きの流れ
- 法人登記用印鑑の作成
- 登記申請書類の準備
- 登記所に書類を提出
- 登記所による確認
- 登記完了
登記所に書類を提出したからといって、すぐに完了することはありません。
登記官が提出書類を精査するわけですが、混雑している時などは2週間以上の時間がかかる場合もあります。
万が一書類に不備などがあり、修正、再提出を求められたりすると、さらに時間がかかります。
可能であれば前もって事前相談してみるのもいいかもしれません。
なお、法人設立の日は登記完了の通知があった日ではなく、登記申請手続き書類を提出した日となります。
また、NPO法人の設立登記に関しては登記手数料はかかりません。
NPO法人登記申請時に同時に印鑑登録をすることになります。
日本の社会では、人に実印が必要なように、法人にも同様に実印が必要になります。
一般的に普通の人は銀行印と実印を分けます。またそれ以外に認印も使用します。
つまり、最低でも3種類の印鑑を使い分けています。
法人の場合も同様、つまりNPO法人の場合も同様です。
NPO法人の印鑑登録
法人登記のためには法人の印鑑登録をする必要があり、その登録は法務局で行います。
NPO法人登記申請をする時に同時に行うことになります。
印鑑の大きさは、株式会社などと同じで、辺の長さが1cmを超え3cm以内の正方形の中に収まるものでなければなりません。
形状は丸でも四角でもどちらでも構いません。
一般的に直径18ミリの丸型が多いように思います。
銀行印や認印については、サイズの規定はありませんが、実印と同じ程度の大きさが一般的でしょう。
また、実印は代表印とか法人印などと呼ばれることもあります。
認印は角印と呼ばれることもあります。
実印は丸型で認印は四角型のものが一般的だからでしょう。
それぞれの印鑑の用途は次のようなものです。
- 実印
法律で実印を押印が要求されている場合、王子にとって重要な契約書を押印する場合 - 銀行印
金融機関への口座開設や、それに関連する手続きの書類に押印する場合 - 認印
領収書や請求書等に押印する場合
少なくとも上記の3種類の印鑑は法人の設立登記申請までに作っておきましょう。
インターネットでも注文できるので、割と簡単に作ることができます。
NPO法人の登記内容について
NPO法人登記の内容は、次のとおりです。
- 名称
NPO法人の名称です。 - 事務所の所在場所
主たる事務所の住所です。
その他の事務所をおく場合は、その他の事務所の所在場所も登記します。
住所は番地まで記入し、登録します。 - 目的および業務
定款に記載したNPO法人の目的活動の種類、事業です。 - 代表権を有する者の氏名、住所を及び資格
代表権を制限している場合は、代表権を有する理事のみを登記します。
代表権を制限していない場合は、理事全員の登記します。 - 存立期間または解散の事由を定めたときは、その期間または事由
定款に規定しない場合は、記載する必要はありません。 - 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
代表権の1部を制限されている役員がいる場合、その制限内容についても登記します。 - 資産の種類
資産から負債を差し引いた正味の財産を登記していましたが、法改正により不要になっているはずです。
管轄の法務局の指示に従ってください。
これらを登録することで、任意団体が法人として認められ、NPO法人として活動することができるようになります。
登記に必要な書類について、別の記事で紹介しますので、参考にしてください。