この記事では、NPO法人設立にあたり解されなければならないNPO法人設立総会について紹介します。
NPO法人設立総会前準備
おそらく社員になるであろう発起人会を開いた人の中から設立総会の開催に関して他の社員になるべき人たちに連絡します。
NPO法人の構成員である社員になる人が設立総会に参加すべき人です。
その連絡において発起人会で決まったNPO法人設立に関する案をあらかじめ目を通してもらうために提示しておいた方がいいでしょう。
NPO法人設立に関する案とは、次のものの原案となるものです。
- 設立趣旨書
- 定款
- 事業計画書
- 活動予算書
発起人会については、別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。
参加できない社員は委任状により決議に参加できます。
委任状では、出席者の誰かに評決を一任するか、あらかじめ評決できるようにしておきましょう。
NPO法人設立総会における議事
設立総会で決まったことは議事録にまとめることが必要です。議事録はNPO法人の認証申請に必要な書類の一つだからです。
議事録には設立総会の議長一名と議長以外の総会出席者二名以上の署名と押印が必要です。
ということで、設立総会ではまず議長となる人を決めましょう。
議長が決まれば、議事の進行です。以下の議事に関して取り決めていきます。
- 設立趣旨に関する件
- 特定非営利活動促進法第二条及び第十二条に掛かる確認の件
- 定款に関する件
- 設立当初の財産に関する件
- 設立初年度及び翌年度の事業計画及び活動予算に関する件
- 理事選任の件
- 監事専任の件
以下、若干の説明です。
1.設立趣旨に関する件
設立発起人会にて作成した設立趣旨書案について、異議がなければ承認されます。異議のある場合修正もあり得ますが、同じ志を持つ者の集まりですから基本的に大きな変更はないでしょう。
2.特定非営利活動促進法第二条及び第十二条に掛かる確認の件
これは、設立するNPO法人が宗教的又は政治的な活動をするものではないこと、および暴力団又はその構成員に関係した団体ではないことを確認するものです。
当たり前のことのように感じますが、行政に認証され、社会的活動を行っていくうえで社会的信頼性を担保するために必要なものです。
3.定款に関する件
設立発起人会にて作成した定款の原案について、異議がなければ承認されます。
定款の内容については、NPO法人の定款作成についてをご覧ください。
4.設立当初の財産に関する件
設立発起人会にて事前に調査し、まとめた財産目録に関し、異議がなければ承認されます。
5.設立初年度及び翌年度の事業計画及び活動予算に関する件
設立発起人会にて作成した事業計画案と活動予算書案に関し、異議がなければ承認されます。特定非営利活動以外のその他の事業を行う予定である場合には、特定非営利活動に係る事業とその他の事業に分けて記載します。
6.理事選任の件
理事を選任します。おそらく事前に根回しがあるものと思われます。
7.監事専任の件
監事を選任します。監事についても話し合うまでもなく決まっていることもあります。
以上に関し、議事録を、議長と他二名以上の署名、押印により作成します。慣れていないと議事録の書き方など戸惑うこともあるかもしれません。
また、効率よく総会を進めるためにも、弁護士、司法書士や行政書士などの専門家に立ち会ってもらい、議事録の作成を依頼してみてもいいかもしれません。
議事録の例を言あkに置いておきますので参考にしてください。