この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可申請における申請書の作成方法についての詳細を紹介します。
申請書は新規の場合と更新の場合で同じもので、次に示すように三枚一組になっています。
記載例のPDFを示しますので参考にしてください。
まず1枚目の第1面から説明します。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 第1面
申請者記入欄
申請者欄には住所、氏名、電話番号を記載するようになっています。
住所の記載方法ですが、法人の場合は法人登記事項証明書の通りに、特に丁目、番地、番、号についても省略せずに正確に記載するようにしてください。
個人の場合は住民票の通りに記載してください。
ほんのわずかな違いでも修正を求められることもあり得ますので、面倒を避けるためにも正確に記載するようにしましょう。
事業の範囲欄
ここに取り扱う産業廃棄物の種類等をつらつらと記載していくのではなく、次のように記載してください。
様式第31号(1)に記載のとおり
様式第31号(1)は産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類で、次のように記載します。
様式第31号(1)「産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類」について
まずこの記事の説明は、収集運搬業に関することなので、収集運搬の欄の積み替え保管を、含む・含まない、のどちらかを〇で囲みます 。
次に産業廃棄物の種類についてですが、許可申請する廃棄物についてのみ〇印をつけていきます。
新規申請または更新申請の場合、〇印を付けるのは「新規現行欄」です。
21種類の産業廃棄物の種類が挙げられていますので、扱おうとする産業廃棄物の種類にすべて〇印を記入してください。
ただし、石綿やすい銀を含む産業廃棄物を取り扱う可能性がある場合は、特別に欄が設けられていますので、そちらに忘れずに〇印をつけるようにしましょう。
特に、建物の解体等から排出される産業廃棄物を取り扱う場合は、石綿が含まれる場合がありますので、注意が必要です。
記載例のPDFを挙げておきますので、参考にしてください。
事務所及び事業所の所在地
ここには事務所と事業場の住所と電話番号を記載します。
住所の記載方法は、申請者欄で紹介したように省略しないで正確に記載してください。
ここで事務所とは、本社や本店、主たる事務所のことで、事業場とは、運搬車両等を保管しておく駐車場のことです。
事業場には駐車場の所在地を記載しましょう。
事業の用に供する施設の種類及び数量
ここには、「様式第6号のニ(第2面)に記載のとおり」と記載してください。
様式第6号の二(第2面)は運搬施設の概要を記載する書類で、次のようなものです。
様式第6号の二(第2面) 運搬施設の概要
産業廃棄物を運搬する車両を記載していきます。
車体の形状は、ダンプ所、タンク車等です。
所有者は自社、または別の会社所有であれば、その会社名を記載してください。
備考には、例えばこの車両はある特定の廃棄物専用とか特定の廃棄物禁止などの記載をします。
10台までしか記載できないので、それ以上ある場合は別紙を作成して添付しなければいけません。
そのほか添付書類として次のようなものが必要です。
- 自動車検査証の写し
- 車両の前からの写真と横からの写真
- 駐車施設の図面、手書きの簡単なものでいいです
次に事務所の所在地と駐車場の所在地です。
記載方法の注意事項は申請書の最初に説明したものと同じで、省略等せずに正確に記載してください。
最後にその他の運搬施設の概要を記載します。
ドラム缶やコンテナなどのことです。
ここには四つしか各スペースがないので、それ以上ある場合には別紙を作成して添付してください。
また、容器のカラー写真を添付しなければなりません。
記載れいのPDFを挙げておきますので、参考にしてください。
積替え又は保管を行う場合~欄
積替え、保管を行う場合には、「様式第6号のニ(第3面)に記載のとおり」と記載してください。
行わない場合には「該当なし」としてください。
様式第6号の二(第3面)は積替え施設又は保管施設の概要を記載する書類で、次のようなものです。
様式第6号のニ(第3面)「積替え施設又は保管施設の概要」について
積替えを行なわない場合は、該当なしと記載するだけです。
積替えを行う場合には、施設に関する様々な規制があり、必要な添付書類も増えてきます。
記入する項目は次のとおりです。
- 施設の所在地
- 積替え・保管を行う産業廃棄物の種類
- 保管場所の面積、または容量
- 保管施設の構造(床、側壁、屋根等)
- 保管上限
記載例のPDFを挙げておきましたので参考にしてみてください。
また次の添付書類が必要です。
- 施設の構造を明らかにする図面
- 設計計算書とそれによる保管上限、積上げ高さの算出方法等
- 施設周辺の地図
- 積替え・保管施設の所有権を有することを証する書類
- 所有権がない場合は、使用権原を証する書類
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 第2面
第2面には、次の項目を記載します。
- すでに処理業の許可を有している場合、申請中の場合の状況
- 申請者の氏名、生年月日、本籍、住所、法人の場合その名称と住所
- 法定代理人(申請者が未成年者の場合)の氏名、生年月日、本籍、住所、法人の場合名称とその住所
- 役員(申請者が法人の場合)の氏名、生年月日、役職本籍、住所
上に挙げた記載例を参考にしてください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 第3面
第3面には、次の項目を記載します。
- 発行済株式の総数
- 出資の額
- 株主又は出資者の氏名、生年月日、保有株式数又は出資金額、本籍、住所
- 使用人(使用人がある場合)の氏名、生年月日、役職、本籍、住所
上に挙げた記載例を参考にしてみてください。
以上が産業廃棄物収集運搬業許可申請書の記載方法でした。
なお、申請書の様式は、広島県の場合であり、自治体により若干の違いはあり、また様式番号も異なりますのでご容赦ください。