この記事では、特に個人事業において、インターネット取引により古物商を営む場合の営業所をどこにするかについて、その詳細を紹介します。
古物商の営業所とは、商品を仕入れ、売買の記録を保管・管理する場所で、 古物商の標識を掲示する場所です。
インターネットでの取引のみで対面での取引がない場合においても、古物商許可を得るためには必ず営業所の設定が必要になります。
個人申請の場合、自宅を営業所として申請することが多いですが、賃貸契約して借りた場所を事務所にすることも当然可能です。
しかしながら、場合によっては営業所として使用できないこともあり得ます。
いくつかの例を挙げて具体的に見ていきましょう。
1 .ご自身の 所有の場合
ご自身の持ち家の場合、通常は営業所として使用できます。
しかしながら、マンションのような集合住宅の場合には、営業行為を禁止している特別な決まりがあることもありますので、事前に管理組合などに確認しておきましょう。
営業行為を禁止されていたとしても、特別に認められることもあるかもしれません。
というのも、マンション内での営業活動を禁止する目的は、不特定多数の部外者が頻繁にマンション内に出入りすることを嫌うからです。
そのため、営業形態から、部外者が訪問することはないということを伝えることで説得できるかもしれません。
2 .賃貸物件の場合
賃貸物件の場合、物件の借主が古物商の申請者でなければなりません。
物件の使用目的が営業所として使える契約になっていれば、特に問題ありません。
しかしながら、住居用となっている場合、許可が下りないどころか、申請すらできない場合もあります。
使用目的が住居用である場合は、貸主の方に古物商の営業所の使用許諾証に 捺印をもらい、それをエビデンスとして申請を行うことになります。
使用承諾書に捺印をもらうことができれば、問題ないでしょう。
3 .家族 または 知人の 所有物件の場合
この場合も、古物商の事務所として使用承諾書を作成し、所有者に捺印をもらわなければなりません。
4 .レンタルオフィスの場合
通常レンタルオフィスには、様々な人が出入りし、独立性が確保されていないことが一般的です。
そのような場合には、レンタルオフィスを営業所として設定することはできないと考えられます。
ただし、専用の個室があるなど事務所として独立性が確保できる形態であるならば、認められることもあり得ます。
以上4つの例を紹介しました。十分確認した上で申請するようにしましょう。