この記事では、古物商の行商について、また許可申請時に行商をする、しないのどちらを選ぶべきかについて解説します。
古物商の行商とは
古物商の行商とは、一般的にイメージされる行商とは異なり、古物商が営業所以外の場所で取引をすれば、それが行商となります。
古物商は営業場所の制限がありそれ以外では、営業できないことになっています。
古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所において、買い受け、もしくは交換するため、又は売却もしくは交換の委託を受けるため、古物商以外のものから古物を受け取ってはならない。
(古物営業法第14条第1項)
つまり、行商しない古物商は、営業所でのみ取引ができる、すなわち、買い受け、販売ができ、それ以外の場所で取引はできません。
行商をするという許可を受けている場合は、営業所以外の場所で取引できるようになります。
しかし、買い受けができるのは、営業所と相手方の住所だけです。
また、事前の届出が必要になりますが、仮設店舗を出して取引を行うこともできます。この仮設店舗による営業も行商に含まれます。この場合許される取引は販売のみで買い受けはできません。
ただし、古物商間の取引の場合はこれに含まれません。場所に限らず取引できます。
行商をするかしないか
許可申請書の中ほどに「行商しようとするものであるかどうかの別」で「1.する」「2.しない」を選択するようになっています。
よくわからない、もしくは迷っているというなら、「する」を選択しましょう。
「しない」を選ぶと営業所でしか買い受けができません。仕入れ場所が自身の営業所のみとなってしまいます。
インターネットによる取引しか想定していないという方もとりあえず「する」で申請しておきましょう。
行商をするで許可を取得することでできるようになること
行商する許可を受けることの一番のメリットは古物市場で取引ができるようになることだと思われます。
「行商しない」で許可を取ると古物市場に参加することができません。
また、古物商間の取引においては、場所の制限なく買い受けができます。当然、「行商する」許可証の携帯は必須です。
また、仕入れにおいて、引っ越し業者や卸売業者へ出向いて仕入れることも可能になります。
とにかく必ず「行商する」で許可を取りましょう。
後で変更することは可能ですが、許可証の書換も必要で、時間もお金もかかります。
繰り返しますが、何もデメリットはなく、メリットしかないので「行商する」で許可を取るようにしましょう。