この記事では、広島県尾道市で古物商の許可を取り営業を始めたいとお考えのあなたのために、古物商許可の取得方法を解説していまます。
広島県で古物商の営業を始めようとする場合には、広島県公安委員会の許可を取得しなければなりません。
許可申請の窓口は、古物商を営むための営業所の所在地を管轄する警察署です。
尾道市の場合は、尾道警察署の生活安全課が申請窓口になっています。
古物商を規制する意味は、犯罪の防止と被害の迅速な回復です。
そのために警察(公安委員会)に申請するということになっています。
それでは広島県尾道市で古物用を営むためにはどうすれば容易か見ていきましょう。
古物商許可申請に必要な書類
必要な書類は次のとおりです。
- 古物商許可申請書
- 略歴書(本人及び管理者、法人の場合役員全員)
- 住民票の写し(本人及び管理者、法人の場合役員全員)
- 誓約書(本人及び管理者、法人の場合役員全員)
- 身分証明書(本人及び管理者、法人の場合役員全員)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
- URLの使用権限を疎明する書類(ホームページを利用して取引を行う場合)
個人申請の場合の本人または法人申請のときの役員が管理者を兼ねる場合には、管理者としての略歴書、順民表の写し、身分証明書は、省略できます。
誓約書というのは、欠格事由に該当しないことw制約するためのものです。
欠格事由とは次のようなものです。
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処された者
- 許可を受けないで古物商の営業を行うという罪、または窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受等の罪を犯し罰金の刑に処せられた者
- 暴力団員等
- 古物営業法に違反し営業許可を取り消された者
- 未成年者
古物商許可申請手続きの流れ
古物商許可申請の流れは次のようなものです。
- 尾道警察署へ事前打ち合わせ
- 申請書、添付書類の作成、収集
- 尾道警察へ申請の予約
- 尾道警察署へ申請書類提出
- 許可証の交付
1.尾道警察署へ事前打ち合わせ
まずは自分自身で許可要件を満足しているかどうか、必要な書類はどんなものか、ひと通り考えてみて、少しでも疑問点があれば、、窓口に問い合わせて、疑問点を解消しておきましょう。
事前打ち合わせは、法的に義務付けられているわけではありませんが、申請手続きをスムーズに行うためには欠かせないと考えます。
2.申請書、添付書類の作成、収集
申請書は次の5枚からなります。
様式1-1イは、役員が2名以上の場合に記入するもので、様式1-3は、営業所が複数あるばあに記入するものです。
添付書類のうち、住民票の写し、身分証明書は市役所の市民課の窓口で交付してもらえます。
手数料はそれぞれ200円です。
法人申請の場合は、枚数が多くなるので抜け落ちがないように気をつけましょう。
個人の場合、本人が管理者を兼ねるとき、法人の場合、役員が管理者を兼ねる場合は管理者の履歴書は省略できますが、誓約書は管理者用の様式が多少異なるので省略できません。
法人の場合に必要な登記事項証明書、定款の写しが必要です。
事業の目的に「古物商」という記載がないと、申請書を受け取ってもらえない可能性がありますので、前もって変更しておきましょう。
また定款の写しには原本証明が必要です。最終ページに次のように記載しておけば良いでしょう。
令和○年〇月〇日
株式会社□□
代表取締役△△△△ (代表者印)
3.尾道警察へ申請の予約
申請書、添付書類の準備ができたら、尾道警察署に申請の予約を入れましょう。
予約なしで、窓口に出向いた場合、長時間待たされるか、最悪の場合出直さなければならないということもあり得ます。
事前打ち合わせと申請の予約をすることでスムーズに手続きが運びます。
尾道警察署の電話番号は、0848-22-0110 です。
4.尾道警察署へ申請書類提出
予約した日時に、申請書類一式をもって警察署の窓口に出向きます。
訂正を要求されることがあるかもしれないので、訂正印用に印鑑、筆記用具を持って行きましょう。
また、手数料19,000円が必要ですので用意しておきましょう。
5.許可証の交付
許可証が交付されると、尾道警察署から連絡が入ります。
免許書等の筆記用具、身分証明書、印鑑をもって、許可証を受け取りに行きましょう。
許可証を受け取るとともに、古物商として営業する上での注意事項の説明がありますので、しっかりと確認しておきましょう。
後は標識を準備し、営業所に掲示し、営業を開始しましょう。