この記事では、古物商許可申請に必要な書類を紹介します。
許可申請に必要な書類は結構たくさんあります。
個人申請と法人申請で多少の違いはありますが、広島県警察が公開している情報によると、個人申請の場合は7種類、法人申請の場合は 9種類 の書類が必要とされています 。
場合によってはそれ以上の書類追加書類を要求されることもあります。
特に、初めての申請の場合には面倒かもしれませんが、警察署に出向いて、必要な書類や手続きの概要を確認したほうがいいかもしれません。
個人申請の場合の必要な書類は以下のとおりです。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 住民票の写し
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- URL の使用権原を疎明する書類
法人申請の場合には、上に加えて、
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 定款の写し
が必要になります。
また手数料は、個人申請の場合も法人申請の場合も同額で19000円です。
上記以外に 営業所がある場合には 営業所を確保していることの証明資料として、賃貸借契約書の写しまたは使用承諾書などの提出が必要な場合があります。
古物商許可申請書の様式は その1(ア)、その1(イ)、その2、その3の4種類があります。
その1 (ア) は基本となる申請書で その1(イ)は法人等で役員などが多い場合に使用します その2は営業所に関する事項を記載するもので、複数ある場合は営業所ごとに記載しなければいけません。
その3はホームページ利用取引の有無を記載するものです。
個人申請の場合 その1とその2 が必要でホームページを利用した取引を行わない場合はその3は必要ありません。
また申請書は正副2通を作成して提出します。
申し越し詳しく、記載例も含めて物の記事で紹介してますので、そちらをご確認ください。
以下個人申請の場合についての説明 です。
略歴書は 最近5年間の略歴を記載したもので、本人のもの 及び本人以外の管理者がいる場合には管理者のものも必要です。
住民票の写し、誓約書、登記されていないことの証明書、身分証明書に関しても、本人以外の管理者がいる場合には その管理者のものも必要です。
住民票の写しは本籍又は国籍記載のものが必要です。
誓約書は個人申請者法人役員管理者でそれぞれ様式が決まっています。
登記されていないことの証明書は、成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の証明書のことです。これは東京法務局 が発行するもので、別途発行申請しなければなりません。
身分証明書は、運転免許証などではなく、本籍地の市町村役場が発行するもので、破産宣告と禁治産又は準禁治産後見登記の通知を受けていない旨の証明書です。
URL の使用権限を疎明する書類とは、プロバイダの運営者等からホームページの URL の割り当てを受けた通知書の写しのことです。
通常これは E メールなどで送られてきていることと思います。誤って削除しないように気をつけましょう。
URL の使用権限を疎明する書類については、ホームページ利用取引をしない場合には 当然必要ありません。
すなわち、ホームページがあった場合でも、取引が対面で行われる場合には、ホームページ利用取引には該当せず 提出は不要です。
これらの書類を集めて営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請します。
窓口の担当警察官が優しい人であることを祈りましょう。