この記事では、古物商を営むために必要な許可に受けるための申請書の作成方法について紹介します。
古物商許可申請に係る申請書は全部で4枚あります。
申請書以外に必要な添付書類は個人の場合と法人の場合で異なりますが、最大で7種類必要です。
この記事では次の4枚の申請書の作成方法を紹介します。
- 古物商許可申請書 様式第1号その1(ア)
- 古物商許可申請書 様式第1号その1(イ)
- 古物商許可申請書 様式第1号その2
- 古物商許可申請書 様式第1号その3
それでは、順番に詳細を見ていきましょう。
1.古物商許可申請書 様式第1号その1(ア)
この申請書は古物商と古物市場主の共通の許可申請書です。
古物商の申請をする場合には、古物市場主の部分を二重線で消しましょう。
日付は申請日を記載してください。
申請者の氏名又は名称及び住所は、法人の名前は会社名と代表者名の記載してください。
申請書の枠内に記入する項目は、次の通りです。
- 許可の種類
古物商か古物市場主の別をまるで囲んでください - 氏名又は名称
法人の場合は会社名を記入し、フリガナにはカブシキガイシャ等は、記載しないでください。 - 法人等の種別
会社の種別、株式会社とか合名会社とか、または個人の中から該当するものの数字をまるで囲んでください。 - 生年月日
個人の場合のみで、法人の場合は必要ありません。 - 住所または居所
個人の場合は自宅の住所、法人の場合は本社の所在地を記載してください。 - 行商をしようとするものであるかどうかの別
行商するかしないかどちらか該当する方の数字に〇をしてください。 - 主として取り扱おうとする古物の区分
13種類の中から選んでいずれか一つに〇をしてください。 - 代表者等
個人の場合は記載する必要はありません。
申請書様式第1号その1(ア)の記載例を挙げておきますので、参考にしてください。
2.古物商許可申請書 様式第1号その1(イ)
1枚目に代表者1名を記載していますが、2枚目の書類にはその他の代表者を記載します。
3名まで記載できるようになっていますので、それより多い場合は用紙を追加してください。
また、代表者が1名だけの場合はこの書類が必要ありません。
記載例をあげておきますので、参考にしてください。
3.古物商許可申請書 様式第1号その2
この書類は営業を行う営業所をについて記載するものです。
古物商で言う営業所とは、店舗形態の営業所とは限らず、古物営業の本拠となる場所をいいます。
例えば、営業形態が通信販売だけの場合でも、営業所を設定しなければいけません。
また、この書類は一営業所につき一枚必要です。
営業所が複数ある場合には、営業所の数だけ、この書類の枚数が必要になりますので、注意してください。
それでは、記載内容について見ていきます。
次の項目を記載します。
- 形態
該当するものにの数字に〇をしてください。
古物商であれば、「2営業所なし」は選択できません。 - 名称
会社名もしくは屋号を記入してください。 - 所在地
営業所の所在地が、申請書の一枚目の住所又は居所と同じ場合は記載の必要はありません。 - 取り扱う古物の区分
13種類の中から取り扱うものをすべて選んで数字に丸をつけてください。 - 管理者
格営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
個人の場合は本人が兼ねることができます。
記載例をあげておきますので、参考にしてください。
4.古物商許可申請書 様式第1号その3
インターネット利用した取引を行うかどうかを記載する書類です。
インターネット利用した取引とは、古物に関する情報をインターネット上に掲載し、その取引を非対面で行う場合をいいます。
したがって、ホームページでは宣伝や紹介だけしか行なわず、取引は営業所などで対面して行う場合は、インターネット利用した取引に該当しません。
記載するのは次の二点です。
- インターネット利用した取引
用いる、用いない、の該当する方の数字に〇をしてください。
用いない場合には、次の項目を記入する必要はありません。 - 送信元識別符号
ホームページのアドレスのことです。
記載例を挙げておきますので、参考にしてください。