この記事では、屋外広告物を変更する場合の許可申請について、その概要を紹介します。
許可を受けて設置された屋外広告物において、その許可の内容に変更がある場合、または、新しく作り変えた場合、もしくは改造、移転しようとする時はさらに許可をうけなければなりません。
当然のことながら、屋外広告物を新規に設置する場合の基準と同じく、公衆に対し著しく危害を及ぼす恐れのあるものや信号機または道路標識等の効用を妨げるようなものに変更、改造はできません。
また、いかなる変更においてもさらなる許可が必要な訳ではなく、軽微なものについては許可は必要ありません。
許可が不要な軽微な変更とは
次はあげるようなものが軽微な変更にあたります。
- 設置されている広告物の表示内容、意匠、色彩又は特に付された条件に変更を加えない程度の修繕、補強または塗り替え。
- 劇場、映画館等の常設興行場が掲出物件の位置及び形状を変更することなく行う興行内容を表示する広告物の短期的かつ定期的な変更。
- 掲示板にその位置及び形状を変更することなく表示される、新聞、ポスター等の広告物の短期的かつ定期的な変更。
逆に言えば、上記以外の変更は許可申請が必要ということになります。
屋外広告物の変更許可申請に必要な書類
変更許可申請に必要な書類は次の通りです。
- 屋外広告物変更許可申請書
- 仕様書及び図面(変更内容が確認できるもの)
- 位置図または付近見取り図(広告物の設置場所が確認できるもの)
- 工事施工者の広島県屋外広告物業登録通知書の写し
- 土地利用承諾書(他人の所有又は管理する土地に設置する場合)
屋外広告物変更許可申請書の様式は広島県のホームページからダウンロードできます。
提出は正本、副本各1部です。
申請の様式は自治体ごとに様々ですので、よく確認してください。
許可申請する窓口
許可申請する窓口(書類の提出先)は以下の通りです。
- 竹原市 : 都市整備課
- 三原市 : 都市計画課
- 府中市 : 整備保全課
- 三次市 : 都市整備課
- 庄原市 : 都市整備課
- 大竹市 : 都市計画課
- 東広島市 : 建築指導課
- 廿日市市 : 都市計画課
- 安芸高田市 : 管理課
- 江田島市 : 都市整備課
- 府中市 : 監理課
- 海田町 : 都市整備課
- 熊野町 : 開発指導課
- 坂町 : 都市計画課
- 安芸太田町 : 建設課
- 北広島町 : 建設課、
- 大崎神島町 : 建設課
- 世羅町 : 建設課
- 神石高原町 : 建設課
- 広島市 : 都市計画課、
- 呉市 : 都市計画課
- 福山市 : 土木管理課、
- 尾道市 : まちづくり推進課
手数料
手数料は不要です。