【NPO法人】NPO設立申請における必要な添付書類について1

この記事では、NPO設立申請における必要な添付書類のうちの役員、社員に関する4種類の書類についてその詳細を紹介します。

NPO設立申請時に提出しなければならない書類は次の11種類です。

  1. 設立認証申請書
  2. 定款 2部
  3. 役員名簿 2部
  4. 役員の誓約及び就任承諾に関する書面の謄本
  5. 役員の住所又は居所を証する書面
  6. 社員のうち10人以上の者の名簿
  7. 確認書
  8. 設立趣旨書 2部
  9. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  10. 事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)2部
  11. 活動予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)2部

(2部と書かれているのは2部提出が求められているものです)

この記事では、3から6の役員、社員に関する書類について紹介します。

1.設立申請申請書2.定款については別の記事で紹介していますのでそちらをご確認ください。

役員名簿

役員名簿に記載する項目は、次の4項目です。

  • 役員の役職名
  • 氏名
  • 住所
  • 報酬の有無

NPO法人は公益性が求められるため、家族経営的なものは認められません。

しかし、役員が6人以上いる場合に限り、理事、監事についてそれぞれ一名のみ親族関係にある者を役員に含めることができます。
親族関係にある者とは、配偶者または3等身以内の親族のことをいいます。

  • 役員の役職名
    それでは、記入方法ですが、まず、役職については定款で定めている、それぞれの理事について、職名を記載してください。
    理事長、副理事長、理事、監事といった具合です。
  • 氏名
    氏名については平仮名でふりがなをふってください。
  • 住所
    住所は住民票と完全に一致させてください。
    丁目、番、号など省略しないようにしてください。
  • 報酬の有無
    報酬の有無についてですが、役員報酬を受ける役員の割合は3分の1以下でなければなりません。
    役員が3人から5人の時には報酬を受けることができるのはひとりだけです。
    6人から8人の時は報酬を受けることができるのは2人です。この欄に、有または無を記載してください。ここで、役員報酬というのは役員であることに対して支払われる報酬のことです。
    労働の対価ではありません。
    役員が職員として作業を行うような場合には、労働の対価としての給料を受けることはできます。

役員の誓約及び就任承諾に関する書面の謄本

役員全員がそれぞれ誓約書を作成する訳ですが、内容は特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないことおよび、同法21条の規定に違反しないことを誓約し、NPO法人の役員に就任することを承諾するという内容です。

念のため、謄本というものについて説明しておくと、原本の内容を全部書き写した又は複写した文書のことです。

ということで、原本に相違ないということを証明しないといけません。

そのため、設立代表者がこの写しは原本と相違ないことを証明する旨を記載し、署名、押印することで謄本としての体裁を作ります。

原本については法人で保管することになります。
また、用紙の大きさはA4にしてください。

誓約書の例を下に挙げておきますので、参考にしてください。

役員の制約及び就任承諾に関する書面

また、特定非営利活動促進法の20条、21条は次のとおりです。
確認しておいてください。

第20条 寒いの覚悟のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない

一 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日、又はその執行を受けることがなくなったから2年を経過しないもの

三 この法律、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、また刑法第二百四条、第二百条、第二百八条、二百八条の二、第二百二十条もしくは二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの

四 暴力団の構成員等

五 第43条の規定により設立の認証を取り消された、特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しないもの

六 心身の故障のため、職務を適正に執行することができないものとして、内閣府令で定めるもの

第21条 役員の中にはそれぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の一を超えて含まれることになってはならない。

役員の住所又は居所を証する書面

これは市役所などで発行される住民票のことです。
見慣れたものだと思いますが、念のため注意点を紹介しておきます。

  • 役員全員のものが必要です。
  • 一般的にコピーは不可で、市町村長の長が交付した文書そのものを提出します。
  • 本籍、続柄は必要ありません。
  • また本人のものだけで、他の家族のものは不要です。
  • 申請日から6ヶ月以内に作成されたものに限ります。

住民票については以上ですが、住民票のない外国人の場合は、どうすればいいでしょうか。

外国人の場合は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面として、外国政府が発給する、住所を証明する書類などを提出することになります。

外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした上で翻訳文を添付しなければいけません。

社員のうち10人以上の者の名簿

10人以上というのは特定非営利活動促進法により規定されているNPO法人の認証の基準に10人以上の社員が必要である旨の規定があるためです。

つまり10人以上の社員がいることを確認するための書面であるため、逆に言えば、10人を超える記載は必要ありません

記載事項は氏名と住所です。

  • 氏名
    法人も社員になることができます。
    その場合は、氏名欄には法人名と代表者の肩書き及び氏名、住所欄にはその法人の主たる事務所の住所を記載します。
  • 住所
    住所は住民票の表示通りに記載します。
    丁目、番、号など省略しないように気をつけましょう。

また、役員も社員になることは可能です。当然ならなくてもいいです。