【産廃業】産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きについて

この記事では、産業廃棄物収集運搬許可申請手続きについての概要を紹介します。

産業廃棄物収集運搬許可申請手続きの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 講習会の受講
  2. 取り扱う廃棄物の種類を決定
  3. 申請書の作成
  4. 申請
  5. 都道府県の審査
  6. 認可証の交付

中身をもう少し詳しく見てみましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な講習会の受講

講習会講習会についてですが、広島県の場合は、他の団体が取り行っています。

一般社団法人広島県資源循環協会
電話番号 : 082-247-8499
〒730-0052 広島市中区千代田町3丁目7-47 広島県情報プラザ4階

試験会場は、次のとおりです。

RCC文化センター
電話番号 : 082-222-2277(講習期間中のみ使用可)
〒730-0015 広島市中区橋本町5-11

講習は2日間で、修了試験に合格すれば、3週間後に修了証が送付されます。
受講料は次のとおりです。

  • 産業廃棄物収集運搬課程が30,400円
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬過程が46,200円

講習会はそれほど頻繁に開催されている訳ではありませんし、修了証の送付には3週間という長い期間かかります。
計画的になるべく早い段階で受講するようにした方がいいでしょう。

取り扱う廃棄物の種類を決定する

21種類の中から選択します。
複数個選択することができ、積換保管を含むか含まないかも選択します。
選択できる産業廃棄物は次のとおりです。(特別管理産業廃棄物は除きます)

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック(廃プリント配線板、廃容器包装、自動車等破砕物
  7. 紙くず
  8. 木くず
  9. 繊維くず
  10. 動植物性残さ
  11. 動物系固形不要物
  12. ゴムくず
  13. 金属くず(廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板、廃容器包装、自動車等破砕物)
  14. ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず(廃ブラウン管、廃石膏ボード、廃容器包装、自動車等破砕物)
  15. 鉱さい
  16. がれき等
  17. 動物の糞尿
  18. 動物の死体
  19. ばいじん
  20. 産業廃棄物処理物
  21. 輸入された廃棄物

上記のうち、次のものを含む場合は、それも選択します・

  • 石綿含有産業廃棄物を含む
  • 水銀使用製品産業廃棄物を含む
  • 水銀含有ばいじん等を含む

産業廃棄物収集運搬業許可申請書等の作成

個人と法人で異なりますが、産業廃棄物収集運搬業許可申請必要な書類は結構多く、最大で27種類の提出書類を求められます。

新規に申請する場合は以下に示すとおりの書類が必要です。

  • 個人の場合、最大で22種類
  • 法人の場合、最大で27種類

場合によっては、さらに追加資料を求められる場合がありますので、事前に窓口に相談に行って確認するほうがいいかもしれません。

必要な書類は次のとおりです。

  • 廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類
  • 運搬施設の概要を記載した書類
  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 定款または寄付行為(法人の場合)
  • 法人の履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 住民票の写し
  • 成年被後見人等に該当しないことの証明書、または医師の診断書
  • 代表者による使用人に定める旨の申立書及び使用人の位置づけがわかる組織図(使用人がいる場合)
  • 誓約書
  • 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類講習会の修了証の写
  • 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  • 貸借対照表(法人の場合)
  • 損益計算書(法人の場合)
  • 株主資本等変動計算書(法人の場合)
  • 個別注記表(法人の場合)
  • 納税証明書
  • 損失の理由及び改善計画を記載した財務計画書(損金がある場合)
  • 資金に関する調書(個人の場合)
  • 積み替え保管施設の構造を明らかにする平面図立体図断面図構造図及び設計計算書並びに当該施設の周辺の地図、積み替え、保管を行う場合
  • 積み替え保管施設の所有権を有することを証明する書類(積み替え保管を行う場合)
  • 運搬車の車検証の写し及び駐車施設の図面及び周辺の地図並びに運搬車のカラー写真
  • 運搬車、駐車施設の継続的な使用権限を有することを証する書類
  • 収集運搬、引き受け車の許可証の写し(収集運搬の再委託を行う場合)
  • 事業計画に記載した処分引き受け、車の許可証の写し(引き受け者が広島県内にある場合は不要)
  • 収集運搬を行う区域を管轄する都道府県の長が与えた許可証の写(事業計画に他の都道府県を記載する場合)
  • 書類省略願(提出書類の1部を省略する場合)

申請書類提出

事前に窓口で説明を受けることが求められています。
広島県の場合、申請窓口は担当区域ごとに次のとおり11か所あります。

・西部厚生環境事務所環境管理課
担当区域 : 大竹市、廿日市市
・西部厚生環境事務所広島支所
担当区域 : 府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸高田市、北広島町、安芸太田町
・西部厚生環境事務所呉支所
担当区域 : 江田島市
・西部東厚生環境事務所環境管理課
担当区域 : 竹原市、東広島市、大崎上島町
・東部厚生環境事務所環境管理課
担当区域 : 三原市、尾道市、世羅町
・東部厚生環境事務所福山支所
担当区域 : 府中市、神石高原町
・北部厚生環境事務所環境管理課
担当区域 : 三次市、庄原市
・県庁産業廃棄物対策課
担当区域 : 県外の業者
・広島市産業廃棄物指導課
担当区域 : 広島市
・呉市環境政策課
担当区域 : 呉市
・福山市廃棄物対策課
担当区域 : 福山市

書類は正本1部を提出します。
控えを作成して保管しておきましょう。

なお、申請手数料の納付方法は現金納付で、81,000円となっています。

都道府県の審査

ここは待つしかありません。
許可が下りるまでの期間は、自治体により異なりますが、だいたい2か月程度です。

認可証の交付

許可が下りると担当窓口から連絡が入り、許可証を受け取ることができます。

 

以上、許可申請の概要を見ていきましたが、申請書の作成方法等の詳細は別の記事で消化していますので、そちらのほうもご確認ください。