【産廃業】産業廃棄物処理業務の種類について

この記事では、産業廃棄物処理業務の種類について、その概要を紹介します。

産業廃棄物処理業務には、大きく分けると次の2種類の業務があります。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 産業廃棄物処分業

名称のとおり、集めて運ぶ業務と無害化、廃棄、埋め立て等の処分する業務です。
もう少し詳しく見ていきましょう。

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物を排出する業者から委託を受け、その廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬する業務です。
収集運搬業には、積替保管を含む場合とふくまない場合があります。

積替保管を含む場合

積替保管を含む場合とは、廃棄物処理施設まで運搬するまでの間に、一旦廃棄物を積み下ろしたり、別の運搬車に積み替えたり、一時的に保管するような場合です。
それにより、一定量に達した後、まとめて運搬する等、効率的な運搬を行うことができます。

ただし、自由に詰替え保管を行う、行わないは自由にできるわけではなく、積替保管を行うための一定の基準が存在します。

例えば、産業廃棄物を保管する場所は、周囲に囲いが設けられ、産業廃棄物の積替えを行う場所であることの表示をする必要があり、産業廃棄物の流出、地下浸透、悪臭の発散等が防止できるよう必要な措置を講じなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するときに、積替保管を行うかどうかを申請書に記入し、その要件を満たしていることを証明する必要があります。

つまり、積替保管の許可を受けていないのに、自己判断で要件を満たしていると判断し、積み替え保管を行うことはできません。

積替保管を含まない場合

積み替え保管を含まない場合は、収集した産業廃棄物を直接、廃棄物処理場まで、運搬する業務になります。
許可申請時に、積替保管を含まないとして申請した場合は、積換保管を行うことはできません。

加えて扱う産業廃棄物の種類によって特別管理産業廃棄物収集運搬業に分類される場合があります。

上記分類における特別管理というのは、産業廃棄物のうち爆発性毒性感染性、その他人の健康とは生活環境に関わる被害を生ずる恐れがある症状を有するものを特別管理産業廃棄物として管理することをいいます。
当然、特別管理ですから、その基準は厳しいものになっています。

産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理業には、法律で区分はされていませんが、業務上の分類として、中間処理業と最終処理業の2種類に分類されます。

産業廃棄物処理業の最終処分業

最終処分業とは、産業廃棄物を最終的に自然界に、埋め立てる等により捨てることです。
当然、そのまま捨てるわけにはいきませんから、捨ててもいい状態にしなければなりません。
それを担っているのが、中間処理業です。

産業廃棄物処理業の中間処理業

中間処理業は、最終処分の前段階として、最終処分しやすいように、することができるような状態に減容、焼却、破砕、圧縮し、最終処分のときに自然環境を汚染しないように無害化することが目的です。

 

また、産業廃棄物収集運搬業と同じく、特別管理産業廃棄物処理業の分類も当然存在します。

産業廃棄物業の許可は、廃棄物の種類ごとの許可になっているため、扱う廃棄物はどんなものなのかを十分考慮し、計画的にきゃかを取得する必要があります。