【建設業】建設業の29業種と付帯工事について

この記事では、建設業における29種類の業種とその区別の判断について、その概要を紹介します。

建設業の種類は一式工事が2業種、専門工事が27業種、合わせて29種類の業種があり、その業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

建設業の29種類の業種

29種類の業種は次のとおりです。

 

一式工事(2業種)

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事業

 

専門工事(27業種)

  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工業事
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

上記の業種の中で、許可が必要な業種が複数ある場合は、それらの全てにおいて許可を受けなければならないということです

極端な場合は、29業種、全てについて営業しようとすると、29種類のすべてにおいて許可を受けなければなりません。

29種類全て必要ということは、土木一式工事、建築一式工事の許可を持っていても、各専門工事の許可がない場合には単独でその工事を請け負うことができないということです。

ただし、本体工事に付帯する工事については、別途付帯工事のための建設業許可の取得が不要で、本体工事と併せて請け負うことができる場合があります。

ここで付帯工事についてですが、次のように考えられます。

  • 主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事
  • 主たる建設工事の施工により必要を生じた従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの

文章だけ読むと、わかったのかわからないのかよくわからないですが、付帯工事の具体的な判断は、注文者の利便性、請負契約の慣行などを基準とし、全体的総合的に検討されることになります。

例えば見積金額や工事全体に対する比重などが、付帯工事かどうかを判断する材料になりえます。
ちょっと、付帯工事について、もう少し詳しく見ていきましょう。

建設業における付帯工事について

建設業者は許可を受けた建設業の工事のみを請け負うことができるということが原則です。
その原則の上で、許可を受けた建設業の建設工事に付帯する他の建設業に関わる建設工事を請け負うこともできます。

上記の原則を厳格に適用させると発注者や請負人にとって不便なものとなる場合があります。
建設業法は発注者の保護を目的にしていることから、その目的に資すると考えることが妥当であれば、付帯工事として許可を受けていない建設工事を請け負うことができます。

それでは、この付帯工事とは一体どういう工事のことを言うのでしょうか。
次のように定義されています。

  • 主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体がどこかの使用目的に供されるものではないもの
  • 主たる建設工事の施行により、必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用を目的に供されるものではないもの

非常に抽象的ではありますが、その判断については、発注者の保護という観点から、工事内容の字体や発注者の意思等が反映、重視されてしかるべきだと考えられます。

付帯工事かどうかの具体的な判断についてですか、明確に線引きされている訳ではなく、次のようなガイドラインがあります。

建設工事の注文者の利便建、設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等にあたり一連または一体の工事として施工することが必要または相当と認めらるか否かを総合的に判断する。

ちょっと分かりにくいですが、例えば発注者の利便ということで言えば、発注者の意向を重視する考え方もありますし、行使価格の割合を判断要素に組み込むことも多いようです。

付帯工事を実際に施工する場合には、その付帯工事に関しその業種の許可を受けるのに相当な技術者を自らおいて施行するか、またはその付帯工事にかかわる建設業の許可を受けた建設業者に下請けとしてその工事を施工させなければならないという規制があります。

付帯工事が認められたからといっていい加減なことをするわけにはいきませんね。

建設業における業種等の判断について

どの建設業の種類で許可を取れば良いかという時にしばしば判断に迷うものとして、土木一式工事と水道施設工事の区別が挙げられます。

上水道のための施設を築造する工事であれば、水道施設工事ですが、規模が大きい場合には土木一式工事と考えることもできます。

過去に判例も出ていますので、許可申請する前もしくは入札をする前は事前に確認しておくほうがいいでしょう。
例えば、工事費の総額に対して、2割以下の金額であることを根拠に付帯工事であると認めている判例があります。

とはいっても、裁判になるようなことは避けた方がよいので、事前に行政庁に確認を取って進めるべきだと思います。

ここで、そもそも建設工事とは何なのかということに触れたいと思います。

一般的に建設工事と誰しもが判断することができる建物の工事について考えてみます。

建物というのは、法律上独立した不動産とされますが、それ以外は土地の定着物とされています。
単に土地の定着物と判断されるものを作る場合は、建設工事とは言えないと考えられます。
また、最終的に完成品が建物という判断をされる場合でも、その1部を工場で製作するだけであれば、建設工事とは言えない可能性があります。

建設業の現場では、工事といっても様々なことを行っています。
例えば、一件の建設工事の契約書の内容を見てみると、工事に分類されるもの、委託サービスに分類されるもの、人工だしなどが混在しているのが通常です。
建設業法的に言うと、これらは明確に区別されなければなりません。

  • 軽微な工事に該当するか
  • 許可が必要な建設j工事に該当するか
  • 実務経験の裏付けとなる工事か(経営業務の管理責任者や専任技術者の経験について)
  • 業務委託等の工事以外に該当するか

それらが建設法上の建設工事に当たるのかどうか、工事かそれ以外か、ということは明確に区別し、判断しなければなりません。