この記事では、古物商許可申請における手数料と許可がおりるまでの期間について紹介します。
古物商許可申請における手数料
古物営業の許可申請は以下の手数料を支払わなければなりません。
なお、手数料は広島県の場合、以前は収入証紙で納めていましたが、平成25年11月から現金による納付に変わりました。
- 古物商の許可を受けようとする場合、19,000円
- 古物商の許可証の再交付を受けようとする場合、1,300円
- 古物商の許可証の書き換えを受けようとする場合、1,500円
- 古物せり斡旋業の認定を受けようとする場合、17,000円
再交付というのは、忘失したり滅失した場合です。
書き換えというのは許可証に記載されている内容に変更が生じた場合で、許可証の書き換えを伴わない営業内容などの変更の場合は、変更の届出は必要ですが、手数料は必要ありません。
古物許可申請における標準処理時間
また標準処理時間と呼ばれる申請書を提出してから許可取得までの期間は、40日以内とされています。
許可が下りたら警察署から連絡が入りましので、申請書提出した警察署に出向き古物商許可証を取りに行きます。
万が一許可が下りなかった場合は、公安委員会に対して不服申立てをおこなうことができます。
最低に納得がいかない場合は、専門家に相談しましょう。