この記事では、建設業のための電気工事業登録について、その概要を紹介します。
29種類ある建設業の業種のうち、建設業許可を受けただけでは受注、施工することができない業種があります。
それは次の三業種です。
- 電気工事業
- 浄化槽事業
- 解体工事業
今回は、この中の電気工事業について見ていきましょう。
電気工事業を営むためには、建築業の許可を得るだけでなく、電気工事業の登録をしなければ電気工事を施工することはできません。
つまり、電気工事が、軽微な工事であり、建築業の許可が必要ない場合でも、電気工事業の登録は必要ということです。
それでは、電気工事業の登録についての概要を確認してみましょう。
電気工事業は建設業の許可を取っているかどうか、また電気工事の種類によって、以下の四つの種類に分けられます。
- 建設業許可を取得している場合で、自家用電気工作物のみの場合
- 建設業許可を取得している場合で、一般用電気工作物も含む場合
- 建設業許可を取得していない場合で、自家用電気工作物のみの場合
- 建設業許可を取得していない場合で、一般用電気工作物も含む場合
これらの種類によって登録、届出、通知と申請手続きが次のように異なります。
- 通知 (上記1および3の場合)自家用電気工作物のみの場合で、建設業許可を取っているかどうかは関係ありません。
- 届出 (上記2の場合)建設業許可を取っており、一般用電気工作物を含む場合
- 登録 (上記4の場合)建設業許可を取らず、一般の電気工作物を含む場合
これらの中で規制が一番重いと考えられる、登録手続きから見ていきましょう。
建設業の許可を取らず、即ち軽微な工事のみで電気工事業を営む場合です。
まず登録先ですが、営業所が一つの県だけにある場合は都道府県の登録で、複数の県に営業所がある場合は、経済産業省の登録となっています。
これは建設業の許可を受けた業者でも同じです。
電気工事業を開始する場合は、都道府県又は経済産業省に届出なければいけません。
広島県の場合の申請窓口は次のとおりです。
時間 8時30分から12時 13時から17時15分
土日祝日を除く
登録で手数料は22000円です。
登録申請に必要な書類は次の通りです。
- 登録電気工事業者登録申請書
- 申請者に関わる誓約書
- 申請者の登記簿謄本(原本)
- 備付器具性
- 主任電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士に係わる制約書
- 主任電気工事士の雇用証明書
- 主任電気工事士の実務経験証明書
4~8は複数の営業所がある場合は、営業所ごとに必要です。
6、7は申請者と主任電気工事士が同一の場合、または申請法人の役員が主任電気工事士の場合は不要です。
8は、第1種電気工事士の場合は不要です。第2種電気工事士の場合は免状交付後の3年以上の実務経験が必要です。
登録証の送付は、申請を受け付けてから約3週間です。