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動物取扱業登録

【動物取扱業】第2種動物取扱業の新規届出について

この記事では、第2種動物取扱業の新規届出について、その詳細を紹介します。第2種動物取扱業とは営利を目的としない場合に限られます。まず届出申請に必要な書類は、1.第2種動物取扱業届出書 2.第2種動物取扱業の実施の方法(犬や猫の情報貸出等を行う場合) 3.登記事項証明書、役員の氏名及び住所(法人の場合) 4.飼養設備付近の見取り図 5.飼養施設の平面図
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【動物取扱業】第1種動物取扱業の新規登録手続きについて

第1種動物取扱業とは、有償、無償を問わず、事業者の営利を目的として反復・継続し、社会性を持って動物取り扱い業を行うことをいいます。第1種動物取扱業を行うには、事前に自治体への登録が必要になります。