【建設業】建設業許可制度のあらましについて

この記事では、建設業許可制度の概要について紹介します。

建設業を営む場合、軽微な工事と定義されている物以外の工事を請け負う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。

建設業許可制度の特徴としては、次のようなに5つのものが挙げられます。

1)大臣許可と知事許可

2)一般建設業許可と特定建設業許可

3)29種類の業種別許可

4)許可の必要のない軽微な建設工事

5)許可の有効期限

大臣許可と知事許可について

大臣とは国土交通大臣のことです。

大臣許可と知事許可の違いは各事業者の営業所の設置状況による区分されます。

二つ以上の都道府県に営業所を設けている場合には、大臣許可が必要で、一つの都道府県のみに営業所を設けている場合には、知事許可となります。

これは営業所の設置に関することですから、他県に営業所を設置していない知事許可の場合でも、他県での営業を行うことは可能です。

一般と特定の違いについて

まず特定建設業の許可ですが、一般的に、規模が大きめで1件の建設工事において、その工事の全部もしくは一部で、下請け代金の総額が4000万円以上となる下請け契約を締結して施工しようとする場合に必要な許可です。

そして一般建設業の許可とは、上記の特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可となります。

特定建設業許可は一般建設業許可見比べて許可基準が厳しく 、下請け業者を保護することを目的として設けられています。

そのため、特定建設業許可を取得した事業者には下請け代金の支払いなどに関して一般建設業許可に比べて多くの規制が適用されています。

29種類の業種別許可について

建設業の許可は29に分類された建設工事の種類ごとにそれぞれ対応する許可を受けなければなりません。

各業種ごとに一般または特定のいずれか一方の許可を受けることができます。

二十九種類の建設工事のうち土木一式工事と建築一式工事という2つの一式工事があります。

この一式工事は他の二十七の工事とは異なり、大規模で施工内容が複雑な工事を想定しており、原則として元請け業者の立場で工事を総合的に管理するための許可となっています。

たとえ一式工事の許可を受けていたとしても、他の27種類の専門工事を単独で請け負う場合には、それぞれ別途許可を受けなければならないことに注意しなきゃしておく必要があります。

軽微な建築工事とは

軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を受けていなくても、建設業を営むことができます。

軽微とは次のように定義されています。

建築一式工事の場合、個人間の狭い代金の角が1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事。

建築一式工事以外の場合、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事。

以上の場合が、軽微な建設工事とされており、これらの工事を請け負う場合は建設業許可を受ける必要はありません。

許可の有効期限について

建設業許可の有効期限は許可のあった日から5年目を経過する日の前日を持って満了することと定義されています。

引き続き建設業を営むとする場合には、その期間が満了する30日前までに許可の更新の手続きを取らなければなりません。

手続きを怠れば、期間満了とともに、その許可の効力を失い、営業を行うことができなくなります。

なお、更新の手続きを開始していれば、有効期間満了であっても、許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。