この記事では、古物商に義務付けられている標識の掲示について紹介します。
古物所が掲示しなければならない標識とはどのようなものでしょうか。また、そもそもなぜ、古物商には標識の掲示が義務付けられているのでしょうか。
古物商に標識の掲示が義務付けられている理由
古物商を営む場合においては、すべての営業所の見えやすい場所に、定められた様式の標識を掲示しなくてはなりません。
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない
(古物営業法第12条第1項)
古物商はこの標識を掲示することで、許可を受けて営業しているかどうかを示すことができます。
また、取引相手においても、古物商が許可を受けて営業しているかどうか標識を見れば、一目でわかります。
このように、様式により、取り引きの安全性を向上させ、古物商の無許可営業を排除し、健全な古物営業を図ろうとすることを目的としています。
これにより、古物商の規制の目的である、犯罪の防止と被害の迅速な回復につながるものと思われます。
古物商の標識の様式規定
古物商の営業所に掲示しなければならない標識の様式は次のように規定されています。
- サイズ:縦8センチメートル、横16センチメートル
- 材質:金属、プラスチック、又はこれらと同程度以上の耐久性を有する者
- 色:紺色地、文字は白色
- 記載事項:許可を受けた公安委員会名、許可番号、主として取り扱う古物の区分、古物商の名称又は氏名
主として取り扱う古物の区分は、次のとおりに記載しなければなりません。
赤いアンダーラインのものは、少し表現が変わるので注意してください。
古物の品目 | 標識記載名 |
---|---|
美術品類 | 美術品 |
衣類 | 衣類 |
時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品 |
自動車 | 自動車 |
自動二輪車・原付 | オートバイ |
自転車類 | 自転車 |
写真機類 | 写真機 |
事務機器類 | 事務機器 |
機械工具類 | 機械工具 |
道具類 | 道具 |
皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品 |
書籍 | 書籍 |
金券類 | チケット |
また、国家公安委員会が定める次の3つの団体は独自に標識の様式を使用できます。それぞれ扱う古物の種類に応じて、利用しましょう。
- 一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会
- 全国刀剣商業協同組合
- 日本チケット商協同組合
古物商の標識の入手先
標識の入手先は、上に挙げた3つの団体以外から購入する場合は、各都道府県の防犯協会、またはネット通販です。
防犯協会から購入する場合は、許可証の交付を受けたときに毛一冊所で申込用紙を入手し、申込するか、インターネットで防犯協会のホームページから申込書をダウンロードするか、どちらかで注文できます。
ネット通販の場合、さまざまな業者があり、価格もピンキリインですが、法律で定められた様式に基づいていなければ、使いものになりませんので注意が必要です。
お勧めは無難に防犯協会から購入するのが確実です。
価格も3,000円程度で、それほど高額ではありません。
お金を節約したいという方は、様式が合致しさえすればハンドメイドでも問題ありませんので、チャレンジしてみてもいいかもしれません。