【NPO法人】NPO設立のための設立認証申請書について

この記事では、NPO設立申請時における設立認証申請書について、その作成方法を紹介します。

NPO設立申請時に提出しなければならない書類は次の11種類です。
なお、内容は同じですが、様式は、広島県と広島市で異なる場合があります。
広島市内に事務所を設立する場合には広島市の、広島市以外の県内で設立する場合は広島県への申請になりますので、それぞれのホームページから様式をダウンロードするようにしてください。

提出書類

  1. 設立認証申請書
  2. 定款 2部
  3. 役員名簿 2部
  4. 役員の制約及び就任承諾に関する書面の謄本
  5. 役員の住所又は居所を証する書面
  6. 社員のうち10人以上の者の名簿
  7. 確認書
  8. 設立趣旨書 2部
  9. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  10. 事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)2部
  11. 活動予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)2部

2部と記載のあるものは、2部提出、それ以外の書類は1部提出です。

それでは、1の設立認証申請書の記載方法について紹介します。

日付、申請者

まず、日にちですが、申請書提出日の日付を記載します。

次に、申請者欄には、設立総会の時に選任された設立代表者個人の住所と氏名を記載します。住民票に書かれているとおりに、番地や号などを省略しないように記載してください。
平仮名でふりがなを忘れないようにしましょう。
押印は認印で構いません。

1 特定非営利活動法人の名称

次に、特定非営利活動法人の名称です。

発起人会等で決めたNPO法人の名称を「特定非営利活動法人〇〇〇」と記載します。

2 代表者の氏名

代表者の氏名は理事長等、法人の代表者の氏名を記載します。

3 主たる事務y祖の所在地

主たる事務所の所在地には、事務所の住所を記載します。
ここも住民票の通りに記載してください。

4 従たる事務所の所在地

従たる事務所の所在地も同様です。
従たる事務所がない場合は、「設置なし」と記載してください。

5 定款に記載された目的

定款に記載された目的には、定款の「目的」に記載された表現をそのまま記載します。

6 特定非営利活動促進法別表に掲げられた活動のうち、主たる目的として該当するもの

最後に特定非営利活動促進法別表に掲げられた活動のうち、主たる目的として該当するもの、です。

19種類の活動の中、主とする活動を一つだけ記載します。
広島県の場合は、20番目の「前各号に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県又は指定都市の条例で定める活動」は定められていません。
次の19種類です。

  1. 保健・医療または福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村股は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子供の健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

設立認証申請書の書き方は以上です。
最後に記載例をあげておきますので参考にしてください。

NPO設立認証申請書