この記事では、福山市における屋外広告物の種類ごとの独自の個別基準について紹介します。
広島県の屋外広告物の規制については、広島県屋外広告物条例に規定されています。
しかし、指定都市や中核市では、市の条例によって規定されているので、注意が必要です。
広島県における屋外広告物の規制の状況は次の通りです。
- 広島県内 : 広島県屋外広告物条例
- 広島市(政令指定都市): 広島市屋外広告物条例
- 呉市(中核市) : 呉市屋外広告物条例
- 福山市(中核市): 福山市屋外広告物条例
- 尾道市(景観行政団体): 尾道市屋外広告物条例
この記事では、福山市における屋外広告物の種類ごとの独自の個別基準について紹介します。
屋上広告
建物の屋上に設置される広告板または広告塔です。
福山市の独自基準は次の通りです。( )内は、広島県の条例の内容です。
- 広告物に高さ
広告物を設置する箇所までの高さ3分の2以下で、かつ20メートル以下
(高さが建築物の高さと同等以下であること) - 地表から広告物の上端までの高さ
51メートル以下
(46メートル以下、ただし、知事が特にやむを得ないと認める場合は51メートル以下)
壁面広告
建物の壁面を平行して設置される広告物です。
福山市の独自基準は次の通りです。( )内は、広島県の条例の内容です。
- 表示する壁面の面積150平方メートル未満
表示面積の合計が壁面の3分の一以下 - 表示する壁面の面積150平方メートル以上300平方メートル未満
表示面積の合計が50平方メートル以下 - 表示する壁面の面積300平方メートル以上
表示面積の合計が壁面の6分の1以下
(表示面積が20平方メートル以下) - 壁面の上端及び側端からはみ出さないものであること
(県の条例に規定なし)
壁面突出広告
建物の壁面から突出して垂直に出されている広告物のことです。
福山市の独自基準は次の通りです。( )内は、広島県の条例の内容です。
- 表示面積
一面につき20平方メートル以下
(表示面積が20平方メートル以下で同じですが、壁面広告と壁面突出広告の区別なし) - 広告の個数
一壁面につき2個以下
(県の条例に規定なし) - 道路に突出する場合の路面から広告物の下端までの高さ
道路上は4.5メートル以上、歩道上は2.5メートル以上
(歩道と車道の区別がある道路の車道である場合、路面から4.5m以上、歩道である場合のみから3.5m以上、ただし、父が特に止むを得ないと認めるときは2.5m以上) - 道路に突出する場合の道路境界線からの距離
1メートル以下
(道路上に突き出の長さは1m以下、ただし、歩道と車道の区別のある道路の歩道上の場合は建築物の規模、構造、外観等を勘案して知事は1.5メートル以下とすることができる) - 壁面から突き出幅
2メートル以下
(県の条例に規定なし) - 壁面の上端及び側端から突出させないものであること
(県の条例に規定なし)
建築物敷地内広告
これは建築物が存在する敷地内に設置される広告物です。
ただし、敷地内にある建築物と関連のない広告は次に説明する野立広告として扱います。
(広島県の条例には建築物敷地内広告という分類での規制は存在しません。家屋連たん区域に設置される看板と比較しています。)
広告板
- 表示面積の合計
40平方メートル以下 - 高さ
7メートル以下 - 道路に突き出す場合、路面から広告物の下端までの高さ
車道上4.5m以上、歩道上2.5m以上 - 道路に突き出す場合、道路境界線からの距離
1m以下
(広島県の条例に規定されている家屋連たん区域に設置される建植の平看板の基準は、表示面積は30平方メートル以下、高さは6メートル以下)
広告塔
- 表示面積の合計
70平方メートル以下 - 高さ
15メートル以下 - 道路に突き出す場合、路面から広告物の下端までの高さ
車道上4.5メートル以上、歩道上2.5メートル以上 - 道路に突き出す場合、道路境界線からの距離
1メートル以下
(広島県の条例に規定されている家屋連たん区域に設置される建植の広告塔の基準は、高さは6メートル以下)
野立広告
建築物が存在しないの敷地、および広告と関連のある建物の存在しない敷地に出す広告のことです。
広告板
- 表示面積の合計
30平方メートル以下 - 高さ
6メートル以下 - 鉄道からの水平距離
15メートル以上、ただし山陽新幹線を除く - 山陽自動車道、自動車専用道路から展望できる接続地域(当該道路からの水平距離1000メートル以内の道路の路面より高い山肌等をいう)に設置する場合、
道路の路端からの水平距離
500メートル以上
野立広告相互の中心距離
300メートル以上 - 交差点の側端からの距離
10メートル以上 - 道路上に突出させないものであること
広告塔
- 表示面積の合計
50メートル以下 - 高さ
10メートル以下 - 鉄道からの水平距離
15メートル以下、ただし山陽新幹線を除く - 山陽自動車道、自動車専用道路から展望できる接続地域(当該道路からの水平距離1000メートル以内の道路の路面より高い山肌等をいう)に設置する場合、
道路の路端からの水平距離
500メートル以上
野立広告相互の中心距離
300メートル以上 - 交差点の側端からの距離
10メートル以上 - 道路上に突出させないものであること
広島県の条例においては、上記の4、5のような分類に受ける規制はありませんが、鉄道からの距離や高速道路からの距離における次のような規定は存在します。
- 新幹線の線路用地からの距離が500メートル以上かつ広告物相互間の距離が300メートル以上
- 新幹線を除く鉄道の用地からの距離が50メートル以上かつ広告物相互間の距離が50メートル以上
- 高速自動車国道の幼稚園からの距離が500メートル以上且つ広告物相互間の距離が300メートル以上
福山市の条例で規定されていないものについては、広島県の条例の規制が適用されます。
上の例を見ると、福山市の独自基準は県の条例より厳しいものもあれば、ゆるいものもあります。
細かいところですが、異なる基準が存在しますので、両方の条例を充分確認する必要があります。