この記事では、特定建設業の許可について、その概要を紹介します。
建設業の許可は、一定の条件を満たした場合の特定建設業の許可とそれ以外の一般建設業の許可に2種類に区分されています。
そして、特定建設業の許可の目的は、下請け業者の保護と建設業者の適正な施工の確保の二点であると言われています。
特定建設業に該当する条件
そのために、下請代金の額が一定金額以上の下請け契約を締結して建設工事を施工しようとする場合は、特定建設業に区分され、特定建設業の許可を受けなければなりません。
特定建設業に区分される下請け代金額は、4,000万円以上です。
ただし、建築一式工事の場合は、6,000万円以上です。
下請け契約が二つ以上あるときは、下請け代金の総額で判断します。
また、特定建設業の許可においては財産的基礎要件によっ非常に厳しいハードルが設けられています。
特定建設業の財産的基礎要件
これは下請け業者の保護の観点から元請け業者の財政的財産的基礎がなく資金繰りが危ない状況にあると、下請け金額を不当に下げられたり、無理な工期を強いられたり、下請け業者にとって不利な契約をされる危険性があるからです。
具体的には次の全ての要件をみたさなければなりません。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円いじょうであること
加えてもう一つの特定建設業の許可目的である、建設業者の適正な施工を確保する、という観点から特定建設業の許可において専任技術者の条件も非常に厳しい基準となっています。
別の記事で詳しく紹介して負いますので、そちらをご確認ください。
特定建設業の専任技術者要件
資格
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、一定の資格を有していなければなりません。
必要な資格に関しては、1級、2級と等級がある資格の場合は、2級が一般建設業の資格で、1級が特定建設業の資格となっているものが多いです。
例えば、各業種の技術研手による施工管理技士や建築士等がそれにあたります。
また、技術士試験で登録される資格は特定建設業の資格となり、技能検定の合格者は一般建設業のしっかうとなります。
統計建設業の専任技術者の資格は非常にハードルが高いです。
実務経験
実務経験に関しては、一般建設業の専任技術者に必要な実務経験を有し、かつ次のいずれかの経験が必要です。
- 元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
ここで、指導監督的な実務経験とは、工事現場主任者や工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
その他、国土交通大臣が特別に認めた者
これは規定上存在していますが、特別な例外的な扱いなので、気にしなくてもいいかと思います。
指定建設業の扱い
また、特定建設業には指定建設省というものがあり、指定建設業に該当する場合は、実務経験ではなく、資格によらなければ専任技術者になることはできませんので、注意が必要です。
指定建設業は次のとおりです。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
なお、経営業務の管理責任者要件、誠実性要件、欠格要件は一般建設業の許可と共通の内容となっています。