この記事では、経営業務の管理責任者証明書の記載方法について、その詳細を紹介します。
経営業務の管理責任者証明書は被証明者ひとりにつき証明者別に作成することになっています。
ただし、被証明者が二つ以上の建設業において経営業務の管理責任者としての要件を満たし、かつ同一の証明者からの証明が得られる場合においては、複数の業種を列記することで一枚の証明書で証明することができます。
被証明者の経験期間が何らかの理由で中断している場合であっても、証明者が同一であれば経験年数の欄に実際の経験期間を別々に明記することができます。
必要な書類は、経営業務の管理責任者証明書と経営業務の管理責任者の略歴書の2種類です。
まずは、経営業務の管理責任者証明書から見ていきましょう。
経営業務の管理責任者証明書
記載する項目は次のようなものです。
- 経営業務の管理責任者として証明を受ける建設業の業種、役職名称、経験年数、証明者との関係
- 証明者の住所、名称、役職、氏名
- 建設業法大7条第1号イまたはロのいずれに該当するか
- 申請者の住所、名称、役職、氏名
- 申請の区分
- 変更または追加の区分
- 許可番号
- 経営業務の管理責任者の証明を受ける者の氏名、住所、生年月日
記載例と注意事項を下に挙げておきますので参考にしてください。
赤字で記載例、青字でちょっとした説明です。
経営業務の管理責任者として証明を受ける建設業の業種、役職名称、経験年数、証明者との関係
建設業の種類は、個人事業主または建設業を営む法人の常勤の役員等として経営業務の経験を有する建設業の業種を記載してください。
役職名称は、管理責任者としての役職ではなく、経験時の役職を記入してください。
経験年数は、期間中に役職名が変わったとき等は、それが分かるように記載してください。
証明者の住所、名称、役職、氏名
証明者は、証明しようとする期間内に被証明者が在勤していた法人または個人事業主です。
至当な理由により使用者の証明が得られない場合は、窓口に相談してみましょう。
何か別の案を提示してもらえると思います。
記載については主たる事務所の所在地、商号又は社名、役職及び氏名を記載し、押印します。
また、更新や業種追加、般特新規申請で従前認められた管理責任者に変更がなく、かつ経験が確認できる場合は申請者の証明でも構わない場合があります。
建設業法第7条第1号イ又はロのどちらに該当するか
まず、許可申請者と経営業務の管理責任者との関係で、次の中からの該当しないものを消します。
{常勤の役員、本人、支配人}
建設業表7条第1号について、イまたはロの当てはまらないほうを消します。
いずれにも該当する場合はどちらも消しません。
イおよびロは次のようなものです。
イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する場合
ロ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者の経験がある場合、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の執行役員等としての経営管理経験がある場合、または6年以上の長経験がある場合
申請者の住所、名称、役職、氏名
住所、会社名、役職、氏名を記載してください。
申請の区分
1.新規 2.変更 3.追加 4.更新等
の中から該当するものを選んで、1から4の数字を記入してください。
変更または追加の区分
新規の場合は、当然記入不要です。
許可番号
これも同様に新規の場合は記入不要です。
経営業務の管理責任者の証明の氏名、住所、生年月日
姓の最初の二文字をカタカナで記入します。
漢字で記載する氏名は姓と名の間を一カラム空けます。
住所は、住民票上の住所と実際の居所が異なる場合は、住民票上の住所も( )書きで記入してください。
経営業務の管理責任者の略歴書
現住所については上記と同様に、住民票上の住所と実際の居所が異なる場合は、住民票上の住所も( )書きで記入してください。
職歴については現在に至るまでの職歴を記載し、特に建設業の経営経験が明らかになるように具体的に記載してください。
勤務した会社名と職名、そして、他の会社などを兼務している場合は勤務先も、また法人で役員の場合は常勤・非常勤の別を( )書きで記載してください。
賞罰の内容に関しては、過去5年間について建設業についての行政処分及び行政罰その他の賞罰についてあれば記載してください。
該当がない場合は「なし」と記載してください。
「なし」と記載した場合に、行政処分等の事実が確認され、虚偽申告と判断された場合には、建設業法第8条が適用され、許可はおりないと考えられます。
記載例を挙げておきますので、ご確認ください。赤字で記載例、青字でちょっとした説明です。